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弁護士法人心 池袋法律事務所

障害年金における障害認定日とはどのようなものですか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年5月20日

1 障害年金における障害認定日

障害認定日というのは、障害年金の受給が認められるか否かを判断する基準となる日です。

障害認定日以外の日でも症状についての審査は行われますが、障害認定日以前はそもそも受給権がありません。

そのため障害認定日は、障害年金の受給開始の基準となる日、という言い方もできると思います。

障害認定日から時間が経過した後の申請の場合、障害認定日時点で障害年金受給要件を満たしていると認められた場合には、遡って受給できることもあります。

また、障害認定日以降に症状が悪化した場合には、「事後重症請求」という方法で障害年金の申請をすることができます。

2 具体的な障害認定日

基本的には「初診日から1年6か月が経過した日」を障害認定日と定めています。

ほとんどの傷病について該当することになるため、まずは初診日から1年半後の時点が障害認定日となる、と理解していただければよいかと思います。

とはいえ、これに当てはまらないケースもありますので、以下ではその例についてご紹介します。

3 20歳前障害基礎年金の場合の例外

障害基礎年金の申請について、初診日が20歳になる前の場合には、20歳前障害基礎年金の申請となります。

初診日が18歳6か月以前の場合、つまり初診日から1年半後の障害認定日の時点で20歳にならない場合では、20歳時点(20歳の誕生日の前日)をもって障害認定日とされるという違いがあります。

また、20歳前障害基礎年金は、年金保険料の納付義務がないため、保険料納付要件がない、収入による支給の制限が生じる場合がある等の違いもあります。

4 申請する傷病についての例外

一部傷病に関しては、1年6か月経過していない場合でも、特定の日を障害認定日と規定している場合があります。

例えば、腕や脚などを切断した場合には、その日をもって障害認定日としています。

腕や脚の切断などは、その後の回復が見込まれないことから、1年6か月という経過を待つ必要がない、ということかと思われます。

人工股関節等を入れた場合も同様で、その時点をもって障害認定日としています。

そのほか、人工透析を開始した場合には、開始した日から3か月時点を障害認定日とされている等の例外もありますので、具体的な傷病ごとの障害認定日については、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

参考リンク:日本年金機構・障害認定日

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