相続放棄をすると、死亡退職金は受け取れないのですか?
1 相続放棄をすると受け取れないものは相続財産である
相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、家庭裁判所がその申述を受理すれば、その申述をした相続人は相続人としての地位を失います。
相続放棄をした相続人は、相続人としての地位を失うことで、被相続人の相続手続きとは関係がないこととなり、被相続人がどれだけの借金を負っていたとしても、その借金を返済する必要はなくなり、被相続人の財産がどれほど複雑であったとしても、その手続きに参加する必要はなくなります(もちろんプラスの相続財産も受け取ることはできなくなります)。
これが相続放棄制度の概要になります。
2 死亡退職金は基本的に受取人固有の財産となる
亡くなった方が勤める企業や団体に死亡退職金制度がある場合、その受取人は退職金(給与)規定に定められている場合が多く、その規定したがって支払われます。
そして、その受取人が指定されている場合は、被相続人が亡くなったことで、退職金規定に従って死亡退職金が支払われるということは、死亡退職金は、その受取人固有の財産であって、被相続人の財産(相続財産)ではないことになります。
つまり、相続人という地位に基づいて相続する財産ではないことになるため、原則として相続放棄をしていたとしても一般的には死亡退職金の受取人は死亡退職金を受け取ることができます。
3 例外的に死亡退職金が相続財産に含まれる場合もある
しかし、死亡退職金制度があっても退職金規定にその受取人が指定されていない場合や、受取人が被相続人とされている場合もあります。
そのような場合は、死亡退職金は改めて遺産分割協議が必要な被相続人の財産であると判断される可能性があります。
その場合は、死亡退職金は相続人の地位に基づいて、遺産分割協議の結果受け取る相続財産に含まれることになるため、相続放棄をすると、死亡退職金を受け取れない可能性があることになります。
一概に、死亡退職金であるからといって相続放棄をしても受け取れると考えるのは危険ということです。
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