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弁護士法人心 池袋法律事務所

遺言を作成する際、遺留分対策は必要ですか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年9月4日

1 遺言を作る際の遺留分対策の必要性

結論から申し上げますと、遺言を作成する際には、しっかりと遺留分対策をする必要があると考えられます。

遺言が、特定の人に遺産の大部分を取得させるなど、遺留分を侵害する内容となっていると、相続開始後に争いが発生する可能性が高くなります。

遺言を作る目的のひとつは、遺産を巡った争いを予防することです。

しかし、遺留分を侵害している遺言を作ってしまうと、逆に争いの元になってしまいます。

以下、遺言が遺留分を侵害している内容である場合に起き得ることと、遺留分対策について説明します。

2 遺言が遺留分を侵害している内容である場合に起きること

遺言が遺留分を侵害しているというと、遺留分権利者から遺留分を侵害している者に対する遺留分侵害額請求がなされることがまず思い付きます。

もっとも、実務においては、まず遺言が無効であることを主張されるということも珍しくありません。

特に自筆証書遺言の場合、遺留分権利者が遺言無効確認訴訟を提起し、何らかの証拠を示して形式的な不備や、遺言作成時に遺言者が遺言能力を欠いていたこと、筆跡の違いによる偽造などについて主張することがあります。

そして、訴訟において遺言が無効であることが認められないと、今度は遺留分侵害額請求を行うという流れになることもありますので、争いが長期化します。

遺留分侵害額請求も、当事者間の話し合いや交渉で解決できない場合には、裁判所で遺留分侵害額請求調停が行われ、調停でも解決できないと、今度は遺留分侵害額請求訴訟に発展してしまいます。

参考リンク:裁判所・遺留分侵害額の請求調停

3 遺留分対策について

遺言を巡る争いを予防するためには、予め遺留分を侵害しない内容の遺言を作成しておくことが大切です。

遺留分権利者は、遺言者の配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)です。

兄弟姉妹、甥姪には遺留分はありません。

直系尊属のみが相続人である場合、全体の遺留分の割合は3分の1、それ以外の場合は全体の遺留分割合は2分の1です。

相続人が複数いる場合には、この全体の遺留分割合を法定相続割合で分割し、各相続人の個別的遺留分割合を求めます。

遺産の評価額に対し、各相続人の個別的遺留分割合を掛け合わせることで、各相続人の具体的な遺留分が算定されます。

遺言を作成する際には、こうして求めた具体的な遺留分以上の財産を各相続人(遺留分権利者)に取得させるようにしておく必要があります。

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