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労災事故における過失相殺

  • 最終更新日:2022年5月31日

1 労災事故における損害賠償

仕事中または通勤途中の事故により、怪我をしてしまった場合や死亡してしまった場合には、労災保険から補償がなされます。

その上で、労働者の怪我や死亡について、会社に安全配慮義務違反が認められる場合、すなわち、会社が労働者を労働させるにあたり、適切な指示を出したり、設備の設定をしたりすることにより、労働者の生命及び身体の安全を確保すべき義務がありながら、それが不十分であったと認められる場合には、直接会社に対して被った損害の賠償を求めることができます。

2 労災事故における過失相殺

しかし、被災者が被った損害について、必ずしもすべて会社から賠償を受けられるとは限りません。

労災事故について、会社の安全配慮義務違反が認められたとしても、労働者の側にも不適切な行動があった場合等には、一定程度労働者の側にも責任があるとして、過失相殺がされ、損害賠償額が減額されることになります。

3 過失相殺が認められるケース

どのような場合にどの程度過失が認められ、過失相殺がされるのかについては、定型化した決まりがあるわけではありません。

そのため、個々の事故の事情に基づいて判断されることになります。

例えば、過去の裁判例では、労働者が当然安全について確認すべきことを確認せずに事故が発生した場合や、労働者が指導されていた適切な用法に基づく機械操作をしなかったために事故が発生した場合、会社からの指示に従わなかったため事故が拡大してしまった場合などにおいて、労働者側の過失として事情が考慮されたケースがあります。

4 労災の損害賠償請求は当法人へご相談を

労災について会社への損害賠償請求をご検討中の方、労災における過失相殺についてもっと詳しく知りたいという方は、当法人までご相談ください。

当法人では、定期的に過去の労災事例における過失相殺の事情や最新の労災判例につき研修を行っている労災チームの弁護士がご相談を承ります。

池袋で労災についてお困りの方は、当法人にご相談ください。

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