池袋で『労災』の弁護士をお探しなら【弁護士法人心 池袋法律事務所】

池袋労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

お役立ち情報

健康保険から労災保険へ切り替える手続きについて

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年8月22日

1 労災に健康保険は使えない

労災で通院する場合は、労災保険が適用されるため、健康保険は使えないことになります(健康保険と労災保険は併用できないことになっています。)。

労災で通院する場合の治療費については、通院する病院が労災指定病院であれば、通常、労災指定病院から労働基準監督署に請求するため、被災者の方の負担はないことになります。

通院する病院が労災対応できない場合には、被災者の方がいったん治療費を負担し、後日、被災者の方から労働基準監督署に療養費用の請求をすることになります。

2 労災で健康保険を使った場合の切り替え手続き

労災で治療を受けたにもかかわらず、健康保険を使って支払ってしまった場合、労災保険への切り替えが必要になります。

労災での治療なのに誤って健康保険を使ったことがすぐにわかった場合、病院の処理状況にもよりますが、病院側で労災に切り替えてもらえることもあるので、まずは病院に相談してみてください。

病院側で切り替え手続きを行うことが難しい場合には、基本的に、ご自身で切り替え手続きを行うことになります。

その際の手続きは、①自分の加入している健康保険組合(国民健康保険の場合には役所)に、誤って健康保険を使ってしまったことを伝える、②健康保険組合から組合が負担した治療費(通常は7割分)を請求されるので支払う、③健康保険組合から診療報酬明細書が送られてくるので、必要書類とあわせて労働基準監督署に提出する、ことになります。

これらの手続きがよく分からない場合や、手続きを行うことが難しい場合には、労働基準監督署に相談してみてください。

3 労災の相談は弁護士法人心へ

労災については、どのような費用を請求できるか、労働基準監督署にはどのように対応すればよいかなど、分からないことが多いと思います。

弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの経験、ノウハウを蓄積しているので、労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ