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機械への挟まれ事故における労災の申請と損害賠償請求

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年7月20日

1 機械への挟まれ事故にあった場合の労災申請

主に製造業等、工場での作業において、プレス機や機械の可動部分に手や指などを挟まれる事故にあってしまった場合には、労災の申請をして補償を受ける必要があります。

労災の申請を行うと、怪我をした部分についての治療費については療養補償給付として補償がされます。

また、労災事故によって仕事を休まざるを得なくなってしまった場合には、休業補償給付として、給料がでなかった分の一部が補填されることになります。

もし、怪我をした部分が治癒せず、後遺障害が残存してしまった場合には、障害の等級の認定を受けることによって障害補償給付として、年金または一時金の形で、今後についての補償を受けることができます。

2 機械への挟まれ事故にあった場合の損害賠償請求

機械への挟まれ事故が、単なる労働者のミスではなく、会社の安全管理が不十分であったこと(「安全配慮義務違反」があること)によって発生していた場合には、会社に対して損害賠償請求をすることが考えられます。

安全配慮義務違反が認められる例としては、故障した機械をそのまま使わせていた場合や緊急停止装置などの安全装置が十分に設けられていなかった場合、危険を伴う機械であるにもかかわらず十分な安全教育や管理体制が設けられていなかった場合などがあります。

3 機械への挟まれ事故にあった場合には弁護士にご相談ください

機械への挟まれ事故は、怪我として大きいものになりがちであり、その分、適切な労災補償や使用者への損害賠償請求を行う必要性が高いものと言えます。

したがって機械への挟まれ事故による怪我について適切な補償を受けるために、できる限り早いタイミングで弁護士に相談することをお勧めします。

早いタイミングで弁護士に相談することによって、損害賠償請求についての証拠の確保の方法や後遺障害が残存した場合に適切な障害補償給付を受けるための方法について知ることができます。

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