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労災が認められる怪我の程度とは

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年4月28日

1 重い怪我じゃないと労災にはならない?

労災と聞くと、骨折をしてしまったり何針も縫うような怪我をしたりなど、重い怪我をイメージする方が多いかと思います。

しかし、労災が認められるのは必ずしもそのような重い怪我に限られるわけではありません。

例えば、職場で転倒して打撲傷を負ってしまったり、重いものを操作するときに捻挫をしてしまったり、機器で切り傷を負ってしまったりなど、一般的には軽いと思われている怪我でも、労災の補償の対象になることがあります。

ですので、軽い怪我だとしても、業務中の事故で怪我をしてしまった場合には、労災の申請の手続きをすることが重要です。

2 軽い怪我で労災の補償を受けるために必要なこと

軽い怪我の場合でも労災の補償を受けることは可能ですが、以下の2点には注意が必要です。

まず1点目が、きちんと医師の診断を受けることです。

労災事故にあったら、可能限り早いタイミングで病院に行き、怪我についての診断を受けるようにしてください。

事故から時間が経ってしまうと、お怪我と事故との関係性はわからなくなってしまい、補償を受けられない可能性が高まってしまいます。

2点目として、正確に事故の報告をすることです。

事故の状況について調査されることがありますが、この際に正確な状況を伝えておかないと、業務を行う際に、業務と関係して生じた怪我であるかが不明になってしまい、労災の補償を受けられないことになることがあります。

会社が労災の対応してくれないときなどには、きちんと事故状況の証拠を残しておくのが安全です。

3 怪我の症状が長引いてしまった場合には、後遺障害等級の認定を受ける

労災によって怪我をしてしまい、治療を継続したにもかかわらず怪我が完治せずに残ってしまったときには、後遺障害の等級の認定を受けることによって、残ってしまった症状に応じて、障害補償年金や障害補償一時金といった補償を別途受け取ることができます。

ですので、怪我の症状が長引いてしまったときには、忘れずに後遺障害等級の認定手続きをしてください。

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