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お役立ち情報
精神障害で労災認定を受けられる場合
1 精神障害による労災認定について
厚生労働省は、精神障害による労災認定について、迅速な判断をすることができるよう、「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下「労災基準」といいます。)を定め、この基準を基に認定しています。
以下では、上記の基準略についてご説明します。
2 精神障害の発病原因
精神障害の発病の原因となる要素として、次の3つが考えられるとされています。
⑴ 業務による心理的負荷
⑵ 業務以外の心理的負荷
⑶ 患者個別の身体的・心因的要因(アルコールへの異存、生活史など)
労災認定の対象となる精神障害は、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限られます。
このため、労災補償の対象となる精神障害は、上記 ⑴の原因により生じたものに限られます。
これに対し、専ら⑵、⑶の原因により生じた精神障害は、労災補償の対象とはなりません。
3 労災における認定要件
上記の考えに基づき、労災における認定要件として、次の3つが定められています。
⑴ 認定基準の対象となる精神障害を発病していること。
⑵ 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的不可が認められること。
⑶ 業務以外の心理的不可や個体的要因により発病したとは認められないこと。
4 認定基準の対象となる精神障害
精神障害のうち、業務により発症したものとは認めることのできない、認知症、頭部外傷などによる障害及びアルコールや薬物による障害は除外されています。
業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なものとして、うつ病や急性ストレス反応などが挙げられています。
5 業務による強い心理的負担が認められるかどうか
労災基準では、職務上、心理的負担を生じうる出来事を類型化し、かつ、その内容に応じて心理的負担の度合いを強、中、弱のいずれかに該当するものとして分類しています。
また、上記とは別に「特別な出来事」として、心理的負担が強度の出来事(生死にかかわるような業務上の病気やけがをしたことなど)及び極度の長時間労働(発症直前の1か月に概ね160時間を超えるような時間外労働など)が定められています。
上記のうち、特別な出来事、心理的負担が強い出来事(強い出来事に該当するものと、中の出来事が複数生じた結果、強い出来事と表さされるもの)がある場合、「業務による強い心理的負担が認められる」こととなります。
6 業務以外の心理的不可による発病及び個体的要因による発病の除外
「業務による強い心理的負担が認められる」場合でも、業務以外の心理的負担や個体側要因による発病が認められる場合は、業務による発病かどうか、慎重に検討する必要があります。
業務以外の心理的負担を及ぼす出来事のうち、強度Ⅲに該当する出来事がある場合と、個体的要因が認められる場合は、業務以外の要因により発病した者かどうかについて慎重に判断することとされています。
これに対し、強度Ⅱ以下の出来事にとどまる場合及び個体的要因がない場合には、業務による精神障害として、労災として認定されることになります。