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Q&A
労災の休業補償はいつまで支給されますか?
1 労災の休業補償とは
業務上の事由や通勤によって、ケガをしたり病気になったりして、療養のために労働することができず、賃金を受けられないとき、労働基準監督署に申請して認められれば、休業(補償)給付が支給されます。
申請する場合は、休業の給付請求書を労働基準監督署に提出します。申請期限は休業した日の翌日から2年になります。
2 休業補償の支給額
休業補償の支給額は、
給付基礎日額×60%×休業日数
となります。
給付基礎日額は、原則として、労災が発生した日の直近3カ月の間に労働者に支給された賃金(残業手当などは含まれますが、賞与や慶弔金等の特別な支給分は含まれません。)をもとに算定され、労働基準監督署が調査して決定します。
なお、通常、休業補償が支給される場合には、それと合わせて、給付基礎日額×20%×休業日数分の休業特別支給金も支給されます。
そのため、大まかにいえば、休業補償を申請することによって、事故前の給料の80%程度が補填されることになります。
3 休業補償の支給期間
休業補償の支給要件は、
①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
②労働することができない
③賃金をうけていない
とされており、この要件を満たす限り、休業4日目から特段の制限なく、その期間中支給されます。
なお、療養開始から1年6ヶ月が経過し、そのケガや病気が治っておらず、傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害があり、その状態が継続している場合は、傷病(補償)年金が支給されます(傷病等級表の傷病等級に該当しない場合には、休業補償の給付が継続されることになります。)。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
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