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Q&A

労災の休業補償はいつまで支給されますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 労災の休業補償とは

業務上の事由や通勤によって、ケガをしたり病気になったりして、療養のために労働することができず、賃金を受けられないとき、労働基準監督署に申請して認められれば、休業(補償)給付が支給されます。

申請する場合は、休業の給付請求書を労働基準監督署に提出します。申請期限は休業した日の翌日から2年になります。

2 休業補償の支給額

休業補償の支給額は、

給付基礎日額×60%×休業日数

となります。

給付基礎日額は、原則として、労災が発生した日の直近3カ月の間に労働者に支給された賃金(残業手当などは含まれますが、賞与や慶弔金等の特別な支給分は含まれません。)をもとに算定され、労働基準監督署が調査して決定します。

なお、通常、休業補償が支給される場合には、それと合わせて、給付基礎日額×20%×休業日数分の休業特別支給金も支給されます。

そのため、大まかにいえば、休業補償を申請することによって、事故前の給料の80%程度が補填されることになります。

3 休業補償の支給期間

休業補償の支給要件は、

①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため

②労働することができない

③賃金をうけていない

とされており、この要件を満たす限り、休業4日目から特段の制限なく、その期間中支給されます。

なお、療養開始から1年6ヶ月が経過し、そのケガや病気が治っておらず、傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害があり、その状態が継続している場合は、傷病(補償)年金が支給されます(傷病等級表の傷病等級に該当しない場合には、休業補償の給付が継続されることになります。)。

4 労災の相談は弁護士法人心へ

労災にあった場合、休業補償をはじめとした各種給付の内容や手続き、会社や労働基準監督署への対応など、分からないことや不安に思うことがありましたら、弁護士にご相談ください。

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