大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
労災で損害賠償請求はできますか?
1 労災保険が使える場合とは
労災保険とは、雇用されている立場の人(正社員、パート、アルバイトも含みます。)が、仕事中や通勤途中に怪我や病気をしたり、またそれによって障害を負ったり死亡したりした場合に保険給付を行う制度です。
労災の対象となるのは、仕事中の「業務災害」と、通勤途中の「通勤災害」に分けられます。
「業務災害」は、前提として使用者と労働者との間に労働契約関係があることが必要で、さらに労働者の負傷等につき業務遂行性や業務起因性があるものをいいます。
業務遂行性は、労働者が労働契約に基づき会社の管理下におかれているかどうかをいい、業務起因性は、「この仕事をしなければ、この災害は起きなかった」といえるような関係にあることをいいます。
2 労災保険給付と会社への損害賠償請求の関係
労災保険による給付があった場合は、さらに会社に対して損害賠償請求をすることができないと考える方も多いようです。
しかし、被災労働者または遺族は、労災保険の給付でカバーされない損害について使用者に対して損害賠償請求を行うことができる場合があります。
労災により被災労働者またはその遺族に保険給付が行われた場合、給付額の限度で使用者は損害賠償の責任を免れますが、使用者に安全配慮義務違反等があった場合、慰謝料など保険給付でカバーされない損害については、被災労働者または遺族は使用者に対し損害賠償請求ができます。
3 会社の安全配慮義務
労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。
つまり、会社は労働者が業務上負傷したり、病気になったりしないよう、労働者が安全に就労できるような環境を整える義務があるということです。
この安全配慮義務にもかかわらず、安全性に不備があったり再発防止が徹底されなかったりといった事由を原因として労災が発生した場合には、労働者は会社に対して、安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任を追及できます。
4 労災の損害賠償請求の相談は弁護士へ
労災というと、労働基準監督署へ相談しようと考える方も多いと思いますが、労働基準監督署はあくまで労災手続きについてや労災認定、労働法関連の違反の有無を監督するのみで、損害賠償請求については業務範囲外です。
安全配慮義務違反があるかどうか、いくら請求できるのかなど、一人で悩まずに労災に詳しい弁護士へご相談ください。