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Q&A

労災の通院交通費はどこまで認められますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年6月5日

1 条件1(片道2㎞以上であること)

労災の通院交通費として認められるための主な条件は2つあり、その1つ目は、被災者の自宅または勤務先から通院先までの距離が片道2㎞以上であることです。

ただし、被災者の傷病の程度が重く(例えば、両足骨折や四肢麻痺等)、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難である場合には、通院先までの距離が2km未満であっても通院交通費が認められることがあります。

2 条件2(最寄りの労災指定医療機関への通院であること)

労災の通院交通費として認められるための2つ目の条件は、通院先が自宅または勤務先の最寄りの傷病の診察に適した労災指定医療機関であることです。

最寄りの労災指定医療機関については、①自宅または勤務先と同一の市町村内にある労災指定医療機関、②自宅または勤務先と同一の市町村内にない場合は、隣接する市町村内にある労災指定医療機関、③交通事情等の状況から自宅または勤務先と隣接する市町村内への通院の方が利便性が高いと認められる場合は、隣接する市町村内にある労災指定医療機関、④自宅または勤務先と同一及び隣接市町村内にない場合は、最寄りの労災指定医療機関、とされています。

3 交通手段

労災の通院交通費として認められる交通手段は、原則として、バスや電車などの公共交通機関または自家用車になります。

支給額は、公共交通機関の場合は実費相当額、自家用車の場合は1㎞あたり37円となります。

なお、タクシーによる通院は原則として認められませんが、通院のための公共交通機関や自家用車がない場合、被災者の症状から自家用車の運転が困難な場合等には、必要な範囲で認められることもあります。

4 事業主や第三者に対する請求

労災による通院交通費について、労災保険として支給される条件をみたさない場合であっても、労災について事業主や第三者に責任がある場合には、事業主や第三者に対して請求することができることもあります。

5 労災でお困りの方は弁護士法人心にご連絡ください

労災に遭った場合、どのような手続きが必要か、どのような給付がなされるか、事業主や第三者に対して責任追及ができるか等、分からないことが多いと思います。

弁護士法人心は、労災担当チームをもうけ、労災事件を集中的に取り扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。

労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。

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