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Q&A

腰痛で労災は認められますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年11月9日

1 腰痛についても労災として認められることがあります

厚生労働省では、労働者に発症した腰痛が業務上のものとして労災認定できるかを判断するために「業務上労災の認定基準」を用意しており、この認定基準に該当するものは労災として認められ、補償を受けることができます。

業務上労災の認定基準においては、腰痛を2つの分類で分けており、それぞれにおいて労災の認定対象とする要件を定めています。

その分類は「災害性の要因による腰痛」と「災害性の要因によらない腰痛」なので、それぞれ説明します。

2 災害性の要因による腰痛

災害性の要因による腰痛については、①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること、②腰にした作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められることの2つの要件を満たすものについて労災であると判断がされています。

具体例としては、予想以上に重いものを持ち上げようとして急激に強い力が腰にかかって腰痛が生じた場合などがあります。

3 災害性の要因によらない腰痛

災害性の要因によらない腰痛については、突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの、が労災であると判断されます。

①特定の業務(約20kg以上の重量物などを繰り返し中腰の姿勢で取り扱う港湾荷役や長時間立ち上がることができず同一の姿勢を持続して行う長距離トラックの運転業務など)に約3カ月以上従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛、または、②「約30kg以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務」や「約20kg以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務」に約10年以上にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は、労災補償の対象となります。

4 腰痛による労災でお困りの方は

腰痛のような他人には見ることができない痛みであっても労災の対象として補償される可能性がありますので、仕事をきっかけに腰痛を患ってしまいお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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