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2024年11月11日
自己破産
債務整理開始時の注意点
自己破産をしたからといって、直ちに賃貸物件を借りられなくなるというわけではありません。ただし、借りにくくなるケースも中にはありますので、その点について詳しく説明します。・・・
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2024年10月1日
任意整理
任意整理における和解の内容
任意整理では、裁判所を使わないで、各業者と個別に交渉し、和解をまとめます。他の法的手続きと異なり、業者に対する強制力はないため、業者が納得する条件を提示でき・・・
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2024年9月2日
債務整理
債務整理の効果について
債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法があります。3つの方法にはそれぞれ特徴があり、手続をする際の窓口や手続きの流れ・・・
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2024年8月1日
債務整理
個人再生と任意整理の違い
個人再生とは、自己破産と同じく、裁判所で行われる債務整理の手続きの一つです。「個人再生」という名称のとおり、個人(自然人)を対象とする手続きですので、会社で働い・・・
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2024年7月4日
債務整理
債務整理開始時の注意点
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は各債権者に対して、依頼を受けたという通知を発送します。この通知を「受任通知」といいます。債権者の中に銀行が・・・
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債務整理をお考えの方へ
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債務整理後の引越し
1 債務整理後の引越しは可能か
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく3つの手続きがあります。
債務整理開始後の引越しや、新居の入居審査は通るのでしょうか。
任意整理や個人再生をしても、家賃を支払っている限りは追い出されることはありません。
また、現在入居している賃貸マンションの契約更新や、新居の入居審査には原則として影響はないでしょう。
しかし、債務整理をするとブラックリストに登録されることになります。
クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりする場合、債務者の情報が顧客情報として信用情報機関に登録されます。
ある一定期間滞納してしまったり、破産したりした場合、事故情報が登録されてしまいます。
これから入居をしようと考えている物件の不動産管理会社や家賃保証会社が信用情報を必ず確認するかというとそうではありません。
そもそもブラックリストに載っているかどうかは、信用情報機関に加盟していなければ調査することはできません。
したがって、入居審査をする不動産管理会社や家賃保証会社が信用情報機関に加盟していなければ、入居しようとしている方が債務整理をしたかどうかはわからないということになります。
2 引越しに関して法律上の規制があるのは自己破産だけ
任意整理や個人再生をしても特に引越しに制限はかかりませんので、入居審査に通れば自由に引越しをすることができます。
自己破産だけが引越しに関して法律上の規制がかかっています。
自己破産をする場合、引っ越しをするには裁判所の許可が必要です。
裁判所の許可を得るには、合理的な理由が必要です。
特に多い引越しの理由としては、家賃を安くするための引越し、自己破産で持ち家を手放したことによる引越し、勤務先からの指示による転勤に伴う引越しなどが挙げられます。
引越しに裁判所の許可が必要な理由は、債務者が行方不明になるなどして裁判所が債務者から直接説明を聞けない状態になることを防止するためです。
したがって、上記のような理由での引越しは合理的な理由があるとして、許可されるのが通常です。
3 債務整理開始後の引越し費用に注意
以上のとおり、債務整理開始後であっても基本的には引越しは可能な場合が多いです。
しかし、引越し費用があまりにも高額になる場合は、返済に充てる金額を準備できない可能性が高まりますし、場合によっては不利益に働く可能性もあります。
そのため、債務整理開始後に引越しをする場合は慎重さが求められるでしょう。
借金があり家賃も滞納している場合どうすればよいか
1 借金の中に滞納家賃がある場合の対応
現在借金を抱えており債務整理を検討していらっしゃる方の中には、仕事を失うなどして家賃を滞納してしまっている方もいるのではないでしょうか。
家賃を滞納している場合、滞納している期間によっては債務不履行によって賃貸借契約を解除され、賃貸物件から退去しなければならなくなる場合もあります。
2 福祉事務所で利用できそうな制度を教えてもらう
このような場合は、債務整理をするほかに、お近くの福祉事務所に現在の窮状を説明して、さしあたりの住居や生活費を確保する手段を相談するという方法が考えらえます。
主な手段として考えられるのは、失業保険、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金、住宅入居費、一時生活再建費、緊急小口資金などの生活福祉資金の貸付け、最終的なセーフティーネットである生活保護があります。
3 職を失ってしまった場合の対応
職を失ったのが最近であり雇用保険に1年以上加入していた場合は、失業保険が支給されますので、まずはこれを検討すると良いかと思います。
もっとも、失業保険は受給要件や受給できるまで間が空くこともありますので、当面の費用の確保という観点からは即効性がない場合もあります。
失業保険では当面の生活の立て直しが難しいという場合で、過去2年以内に離職した方は、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金制度の利用を検討すると良いかと思います。
生活困窮者自立支援法は、働く意思も能力もあるけれども職に就けない方を対象に作られた法律です。
もし、離職してから過去2年以上経過している場合は、住宅入居費、一時生活再建費、緊急小口資金などの生活福祉資金の貸付制度の利用を検討すると良いかと思います。
上記の制度を利用できない、または利用したとしても生活の立て直しができない場合は、生活保護の申請を検討することになります。
リボ払いの仕組みと問題点
1 リボ払いとは
リボ払いの正式名称は、リボルビング払いといいます。
リボ払いの一番の特徴は、毎月の返済額を一定の金額に固定することにあります。
分割払いが支払回数を決めて支払っていく方法であるのに対し、リボ払いは毎月の元金と利息を合わせた固定金額を支払っていく方法です。
2 リボ払いの仕組み
リボ払いの種類は、残高スライド方式と定額方式が主なものになります。
残高スライド方式とは、あらかじめ設定されている支払残高によって毎月の支払額が変動する支払方法です。
定額方式とは、支払残高が増えたとしても、毎月の支払額は変わらず固定のままとなる支払方法です。
ある月に大きな買い物をした場合、残高スライド方式だと毎月の支払額が変動する可能性があるのに対し、定額方式の場合は毎月の支払額は変わりません。
もっとも、定額方式の場合、毎月の支払額を低く設定しすぎると元金の減りが遅くなりますので、その分手数料の負担が増えることになります。
キャッシングでもリボ払いができる会社もあります。
キャッシングリボ払いの場合も、ショッピングリボ払いと同様に、毎月設定された固定金額が引き落とされることになります。
リボ払いは、1回払いや分割払いとは異なり、高額商品を購入した場合でも毎月の返済額は一定になるため、手もとにまとまったお金がないという状態でも支払いができるという特徴があります。
また、お金に余裕があるときは繰上げ返済ができるため、計画的に返済ができる場合には、毎月の利息の支払額の割合が大きくなることを避けることができる可能性もあります。
3 リボ払いの問題点
リボ払いには金利が発生しますが、毎月の返済額が安く設定される傾向にあります。
そのため、なかなか支払いが終わらずに返済期間が長期化し、その結果金利の支払額が多額となってしまう危険性があります。
また、残高スライド方式の場合は、支払残高が一定額を超えると毎月の返済額も大きくなってしまいます。
そのため、ご自身で条件を把握していない場合は、突然毎月の返済額が大きくなってしまい、返済ができなくなってしまう可能性もあります。
リボ払いは、毎月の利用額と返済額との間に関連性がなく、利用額が多くても返済額が多くの場合一定となっているため、自覚なく利用しすぎてしまうことがあります。
カード会社としては、利息の支払いが一回払いと比べて多くなるリボ払いの方が自社にとっても有利なため、リボ払いの利用に誘導することもあります。
リボ払いにしていると、自覚なく毎月の返済額より多額の利用をしてしまうことがあり、そのようなことが続くと、毎月きちんと返済をしているにも関わらず、いつの間にかリボ払いの残高が多額になっていることがあります。
そして、リボ払いの残高が多額になると、今度は手数料の金額が多額になってしまいます。
つまり、リボ払いの特徴として、意識しないうちに残高が増えてしまうことと、残高が増えてしまうと、毎月の返済額に内に占める手数料の額が多額になり、返済しても残高がなかなか減らないという点が挙げられます。
クレジットヒストリーとは
1 クレジットヒストリーとは
金融機関等から借入れを行う際は審査があることが一般的だと思います。
金融機関等の審査にあたって、クレジットヒストリーという言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
クレジットヒストリーとは、個人のクレジットカードの利用歴や、割賦購入した場合の支払実績のことをいいます。
金融機関等は、借入れをしようとする方の信用力を審査します。
信用力を審査するポイントとしては、収入等の経済力はもちろんですが、取引期間や支払実績も重視されています。
具体的には、借入れをしようとする方が数年間にわたって取引をしており、毎月延滞せずに支払いを続けている場合は信用力があるとされることが多いといえます。
反対に、クレジットカードの利用歴が全くない場合や、クレジットカードの利用はしているものの延滞が多かったりする場合は、信用力がないと判断されると思われます。
2 ブラックリストに載っていると新規の借り入れが難しくなることが多い
すでに借入れをしている方で、滞納をしてしまったり、自己破産等の債務整理をされたりした方は、信用情報機関に事故情報が登録されてしまっている可能性が非常に高いです。
信用情報機関には、主にJICC、CIC、全銀協があり、JICCとCICは5年、全銀協は7年履歴が残ります。
金融機関等が融資を行う場合、信用情報に事故情報が登録されていないかの確認をすることがほとんどですので、ブラックリストに載っている場合は、審査に落ちてしまい、新規の借り入れをすることが難しいことが多いと考えられます。
3 新規の借入れや大き目のローンの審査に通るためにはクレジットヒストリーが重要
全銀協には7年は記録が残ってしまいますが、JICCやCICは5年で登録が消えることが多いです。
5年後に信用情報がきれいになってから、クレジットカードを作り、その後最低1年間はクレジットヒストリーをきれいにすることによって、住宅ローンなどの大きな借り入れができる可能性が大きくなります。
クレジットカードを利用していないことが不利になりますので、まずはクレジットカードを作れる会社を探してみると良いかと思います。
クレジットカードを作ることができたら、毎月数万円程度の利用を続けて、滞納をしないよう注意して実績を作ることが、よいクレジットヒストリーを作ることにつながります。
滞納すると意味がありませんので、ショッピングでの利用に留めて、キャッシングはやめた方が良いと思われます。
債権額に争いがある場合の債務整理
1 借金の額に争いが生じることがある
ご自身の記憶と債権者の履歴との食い違いや、借入金額、利率、遅延損害金の額についての勘違い、過払い金の有無等が原因で、債権者と債務者とで認識している借金の額が異なる等することがあります。
このような場合、借金の額に争いが生じることになります。
2 借金の額に争いがある場合の任意整理への影響
任意整理は、各債権者と債務者とで、毎月の返済額や将来利息のカットを求めるなどの交渉をして、各債権者と個別に和解をする手続です。
債権者から債権届を受け取ったときに、自分が借り入れたと考える金額と異なっていた場合、全部でいくら返済するのかという最も重要な点に争いがあることになります。
このような場合、交渉がまとまる可能性は低いといえます。
3 借金の額に争いがある場合の自己破産への影響
自己破産の場合、一部の債権者との間で債務の金額について争いがあったとしても、最終的に免責を得られればよいため、それほど影響は大きくはないといえます。
また、借金の額に争いがある場合、破産債権の査定決定(破産法125条)という裁判所の手続によって、債務の金額を査定し決定することも可能です。
4 借金の額に争いがある場合の個人再生への影響
個人再生の場合で、借金の額に争いがある場合は、再生債権の評価という手続を取る可能性があります。
この手続によって、裁判所が借金の額を決定します。
もし裁判所が決定した借金の評価額が自分の考えていた金額を大幅に上回り、総債権額が5000万円を超えてしまった場合には、再生手続が認められないことになってしまいます。
このような場合は、非常に大きな影響があることになります。
債務整理をするにあたって取引期間の長短は影響するか
1 債務整理と取引期間の長短の影響
債務整理をお考えの方には、もう何十年も借入れと返済を繰り返している方や、反対に借入れをしてから1年も経っていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からいえば、債務整理では、取引履歴が長いことが有利に、短いことが不利に働く傾向があります。
以下で詳しくご説明いたします。
2 取引期間が長いと過払金の発生で債務が減額できる場合がある
消費者金融から長期間にわたって借り入れをしている場合、利息制限法を超える高い利率で借り入れをしている場合があります。
その場合、引直し計算をすることによって、過払い金の返還請求が可能であったり、返済額を大幅に減額したりすることができる場合があります。
取引期間が短い場合は、過払金が発生しておりませんので、引直し計算による借金の減額は見込めないことになります。
3 任意整理の場合は将来の利息をカットできる可能性がある
長期間返済をしている方は、債権者に対して長期間利息を支払っていることになりますので、債権者からするとお得意様ということになります。
また、長期間返済していて滞納がない方は、支払い実績があるため、任意整理をしたとしても今後支払ってもらえるという意味で信頼しやすいといえます。
これに対し、取引期間が短い場合は、利息の支払いもなく、ほとんど返済していないことになります。
そうすると、債権者からすると債務整理をするにあたって全くメリットがないことになりますし、最悪の場合、支払うつもりがないのに借りたというような、詐欺と考えられることもありえます。
取引期間が長い場合は、任意整理をするにあたって将来の利息をカットしてもらえる可能性が高まります。
反対に、取引期間が短い場合は、任意整理の交渉が難航する可能性が高いといえます。
4 返済期間が短い場合債務整理の方針をどうするか
このように、返済期間が短いことは債務整理において不利に働く可能性があります。
こうした場合、対応としては、まずは、支払い実績を作るために返済を継続することが考えられます。
返済が難しい場合は、個人再生や自己破産を検討することになります。
個人再生のうち、小規模個人再生は債権者から異議が出されると裁判所が認可を出すことができません。
取引期間が短い債権者の場合は異議を出す可能性が高いと思われますので、その状態であえて小規模個人再生を選択するというのはためらわれるところです。
また、自己破産を選択する場合、借りてからあまりにも早く破産の申し立てをする場合は、最初から返済する意思や能力がなかったとして、免責を得るのが難しくなります。
そこで、借金が増えた経緯が問われにくい給与所得者等個人再生を選択したり、管財事件になったりすることを前提に自己破産を選択するのが一般的です。
任意整理後に支払いができなくなったらどうすればよいのか
1 任意整理での支払は長期となることが多い
任意整理は、毎月の返済額を減らしたり、将来利息をカットしたりするよう、各債権者と交渉をする債務整理の方法です。
通常は、3年から5年払いで合意が成立することが多いです。
そのため、36回から60回の長期分割で返済をしていくことになります。
2 経済的な事情が変わることもある
任意整理はその時点での経済状況やお仕事の状況をみて合意するものですので、合意後に返済をしていく中で、病気になってしまったり、収入が下がったり、退職したりするなど、経済状況が大きく変わってしまうこともありえます。
このような場合、任意整理で各債権者と合意した内容で返済ができなくなってしまうことがあります。
3 任意整理後に支払いができなくなったらどうすればよいのか
任意整理後、各債権者との合意に基づいて返済中に支払いが滞ってしまった場合、債権者から連絡が入ります。
任意整理後に滞納しているということは、任意整理の合意時に想定していた経済状況や収支のバランスが崩れているということです。
このバランスの崩れが、短期的な理由からなのか長期的な理由からなのかによって、今後の対処法を検討する必要があります。
4 未払いが2か月分になっていない場合
任意整理の合意書には、通常、2回分以上支払いを滞納すると期限の利益を喪失し、一括請求を受けるという内容になっています。
「期限の利益」とは、債務者は返済期限が到来するまでは債務の履行をしなくてもよいというものです。
したがって、期限の利益を喪失すると、一括で返済しなければならなくなります。
そうすると、仮に支払いを1回分滞納したとしても一括請求を受けることはなく、翌月に2回分をまとめて支払って未払いを解消すれば、期限の利益を喪失することはありません。
そのため、短期的な理由で一時的に返済ができない場合は、できるだけ早期に未払いを解消することを目指すことが大切です。
また、滞納しそうになった場合は、なるべく返済期限までに債権者に一報を入れておくことも有用です。
翌月に給料やボーナスが入ることが確実なのであれば、債務者側から支払い可能な一定の日を提示しておくとよいといえます。
5 未払いが2か月分以上になってしまった場合
⑴ 再度の任意整理は難しいことが多い
任意整理後に2回分以上支払いを滞納すると、期限の利益を失い、一括請求を受けることになります。
期限の利益喪失後に、その時点の経済状況を踏まえて分割払いをしたいのであれば、再度の任意整理をする必要があります。
ただし、最初の任意整理でした合意を破ってしまっているため、債権者の信用を失っているともいえます。
そのため、最初の任意整理と同じ条件や債務者に有利な内容で和解ができることは難しいことが想定されます。
⑵ 債務整理以外の手段も講じるべき
病気や怪我、倒産やリストラなどによって返済が困難になってしまった場合は、すぐに経済状況を立て直すことが難しいことが想定されます。
そのような場合は、役所の窓口で、高額療養費の限度額適用認定制度など、自分が利用できそうな制度はないか確認してみることをおすすめします。
また、失業手当が出る場合もありますので、いつからどのくらい支給されるのかハローワークで調べてみるようにしてください。
⑶ 自己破産や個人再生への移行
再度の任意整理ができない場合には、自己破産か個人再生に移行することとなります。
いずれにしても、どの手段を取るか早めに決断することが大切です。
自転車操業の危険性と債務整理
1 自転車操業とは何か
自転車操業とは、借金返済のために別の会社から借入れをしている状態のことです。
自転車操業に陥ってしまった方は、おそらく、自身の収入額よりも生活費と返済に充てる金額の合計の方が多くなってしまっている状態だと思われます。
自転車操業に陥ると、いろいろな業者から借入をしなければなりませんので、必然的に多重債務者になってしまいます。
2 自転車操業が危険な理由
⑴ 借金が減らないどころか膨れ上がってしまう可能性があります
自転車操業に陥った場合、支出を減らすか収入を増やさない限り、いつまでも借金は減りません。
冷静に考えればわかることですが、収入よりも返済と生活費の方が大きいということは、借入れがなければ生活ができないということであり、借入れが止まらないということは当然返済が完了することはありません。
金融機関から借入れをした場合、その返済には利息を付けなければなりませんので、例えば1万円借りてその1万円を他社の返済に充てているとしても、借金が増えていないことにはならず、利息の分だけ借金は増えているのです。その時の窮状をしのぐために、駄目だとわかっていながら自転車操業に陥ってしまう方はいます。
しかし、先述したように自転車操業状態を解消するためには、生活費を下げる等して支出を下げるか、収入を上げるほかありません。
このいずれか一方でも見通しが立っているのであれば、一時的に自転車操業に陥ったとしても改善の余地がありますが、どちらの見通しも立たない場合は、借金問題の解決を先延ばししているだけであり、しかも借金はどんどん増えていってしまうということになります。
⑵ 任意整理や自己破産、個人再生による解決が必要になる
上述の通り、自転車操業は慢性的に多重債務を抱えている状態であり、この状況から抜け出すには支出の大幅な削減か収入の増加が必須です。
また、その場しのぎの自転車操業を続けていたとしても、急な収入減があった場合に、借入れで返済用の資金を用意することもできなくなってしまうと、複数の借入先で連鎖的に返済不能に陥ってしまう危険性もあります。
このような状態に陥ってしまう前に、自転車操業状態になってしまったのであれば、弁護士に相談して債務整理をすることをお勧めします。
早い段階であれば、裁判所を通さずに行える任意整理手続で解決できる可能性があります。
任意整理とは、簡潔に言うと①以後の利息を減らすあるいはなくしてもらう、②月々の返済額を下げるということを相手の会社と交渉する手続きです。
月々の返済額を多少抑えることができれば立て直せる、といった場合に有効な手続きといえます。
任意整理が難しい場合は裁判所を通じた法的整理である、自己破産や個人再生を選択する必要が出てきます。
裁判所を用いるということに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、自転車操業状態を続けていても遅かれ早かれ同じことになってしまいますし、早い段階で対処しなければ給与の差押えなどを受けるリスクも高まります。
いずれにしても自転車操業になっている方は、早急に弁護士に相談しましょう。
債権者から訴訟を提起された方へ
1 債務整理を弁護士に依頼した場合
弁護士が債務整理の依頼を受任すると、まず債権者に受任通知を送付します。
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理などの手続がありますが、どの手続を選択する場合であっても、各債権者に対して受任通知を送付するのが通常です。
受任通知を送付することで、法律に基づき、貸金業者や債権回収会社からの債務者に対する直接の取り立てが停止することになります。
しかしながら、法律上は、債務者の生活の平穏を害するような債務者に対する直接の取立てだけが禁止されているため、債権者である貸金業者や債権回収会社が、訴訟を提起して債権の回収を図ることまでは禁止されていません。
したがって、受任通知送付後であっても、債権者が貸金請求の訴訟を提起することは問題ないですし、実際にあり得るということになります。
2 債権者が訴訟を提起してくるのはなぜか
訴訟は、訴状が届くところから始まります。
つまり、訴訟を提起されると、自宅に裁判所から訴状が送られてきます。
弁護士に依頼していたとしても、訴状は自宅に送られてくることになります。
そのため、仮に家族に内緒で任意整理を行っている場合、これによって家族に知られてしまうというおそれがあります。
受任通知を送った後、なかなか和解の話が進まない場合などは、急かす意味も含めて訴訟提起してくることがあり得ます。
また、訴訟を起こしてくる理由としては、強制的に債権の回収を図る目的もあります。
このような裁判は勝てる裁判ではないため、和解が成立しなければ債権者の言い分通りの判決がなされることになります。
判決が確定すれば強制執行をすることができるようになります。
強制執行には種類がありますが、最も多いのが給料の差押えという形の強制執行です。
給料の差押えがされると、給料の一部が勤務先から直接債権者に支払われることになってしまい、本来受け取れる金額を受け取れなくなってしまいます。
収入が減ってしまうことで日常生活への支障が生じますし、勤務先の会社にも借金をしていることや借金を支払えない状態になっていることが知られてしまうため、事実上会社に居づらくなってしまうことがあるなど、影響は大きいです。
3 訴訟の流れ
債権者が裁判所に訴状を提出すると、先述の通り、裁判所から債務者の自宅に訴状が送付されることになります。
裁判所からの書類には、訴状のほか口頭弁論期日呼出状と、未記入の答弁書という書類が同封されています。
訴状に記載されている内容について答弁書を作成し、裁判所に提出する必要があります。
口頭弁論期日呼出状に記載されている期日の1週間前までに答弁書を提出するよう書かれているかと思いますが、この期限はそこまで厳密に考えなくても大丈夫です。
裁判所への提出方法は、普通郵便でもFAXでも構いません。
4 実際に訴訟提起される可能性
返済が遅れている状況で、債権者からの連絡にも応じないでいると、業者を問わず早期に訴訟を起こされる可能性があります。
他方で、弁護士に依頼している場合は、訴訟提起に至るまである程度猶予があるのが通常です。
しかし、依頼から半年以上経過しても進展がないという状態だと、徐々に訴訟を起こされるリスクは高まってきます。
弁護士費用の積み立て等で半年以上の期間がかかる見込みの場合、訴訟提起される可能性があるので、それも踏まえて手続きを進めていく必要があります。
受任通知発送前後の銀行口座の処理について
1 弁護士による債権者への受任通知の発送
債務整理の手続きを弁護士に依頼しますと、依頼を受けた弁護士は、対象となる貸金業者等の債権者に対し、受任通知を送付します。
弁護士が受任通知を送付すると、消費者金融やクレジットカード会社による債務者ご本人に対する直接の督促が止まるというメリットもありますが、銀行口座が凍結されるなどといったデメリットも生じます。
そこで、弁護士から債権者に受任通知を送付する前に、銀行口座の凍結に備えた準備をしておく必要があります。
2 債務整理をする債権者が銀行等の金融機関の場合
預金口座を開設している銀行等からカードローン等の借り入れがあり、その銀行が債務整理の対象となる場合、当該銀行に受任通知が到達した時点において預金口座に残っていた預金は、借入金の返済に充当されてしまいます(これを法律用語で「相殺」と言います)。
また、その銀行等にある口座は、当該銀行等が借入金債務の保証会社から代位弁済を受けるまで凍結されますので、出金や口座振替(自動引落し)が原則としてできなくなります。
そのため、受任通知が銀行等に到達する時までに、当該口座から預金を引き出し、凍結されない別の銀行に預け替えするか、または現金として保管しておく必要があります。
仮に当該口座に生活費に充てるための資金を預けていた場合、それがすべて相殺されてしまうと、当面の生活費に困ることにもなりかねません。
また、受任通知到達後に凍結口座に振り込まれた給料などは、借入金との相殺の対象にはなりませんが、凍結されている間は引き出すことが困難になりますので、凍結対象口座に給料が振り込まれている場合、振込先口座を変更する必要があります。
さらに、口座凍結中は口座振替(自動引落し)もストップしますので、支払方法を当該口座からの口座振替にしている水道光熱費や携帯電話料金、保険料等の支払方法も、他の凍結されない口座からの口座振替や、納付書払いなどに変更しなければなりません。
保証会社による代位弁済が完了すれば、通常はそれに伴い口座凍結も解除されますので、預金取引の制限はなくなることになります。
3 預金口座を保有する銀行は債務整理の対象ではないが、当該銀行の口座から口座振替で返済しているクレジットカード会社等について債務整理を行う場合
この場合、お持ちの銀行の口座がもちろん凍結されることはありません。
しかし、債務整理の対象となるクレジットカード会社等への返済方法が口座振替になっている場合、口座振替を停止するには多少の時間がかかりますので、受任通知送付後も、預金から引き落とされてしまうことがあります。
このような場合、引き落とされた金額について返金手続に応じてくれる業者も多いですが、それはあくまで業者の厚意であり、また、破産・再生手続においては、受任通知送付後の弁済は偏頗弁済とされるリスクもあります。
そのため、口座振替で返済している業者を対象として債務整理を行う場合は、受任通知送付後であっても、当面の間は(通常は1か月程度です)、当該口座の残高を少なくして(遅くとも振替予定日の前日には引き出して)引き落とされないようにしておいた方がよいでしょう。
4 弁護士にご相談ください
債務整理をするにあたって銀行口座についてどう対応すればいいのかにつきましては、ケースバイケースで対応すべきこともございますので、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。
債務整理と支払督促
1 支払督促がきたらどうするか
突然、裁判所から書類が届くと驚かれる方は多いのではないでしょうか。
連絡のとれなくなってしまった債務者に対して、債権者が行う手続に支払督促というものがあります。
いきなり正式裁判を申し立てるのではなく、まず支払督促を申し立ててくることが多いです。
支払督促が届いたら、放置しておくと後述のとおり重大な不利益を受けることになりますので、急いで弁護士等専門家に相談しましょう。
2 支払督促とは
支払督促とは、債権者からの申立てに基づいて、簡易裁判所の裁判所書記官が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です。
書類審査のみの簡易な手続で、裁判を起こして判決を取得するよりも簡単に速く強制執行に進むことができる手続となっています。
また、手数料も通常の訴訟の半額で済みます。
簡易裁判所に申立てをし、2週間以内に債務者が異議を述べなければ、債権者の言い分どおり全額一括で差押えもできる状態になるので、支払督促は債権者が簡単に差し押さえ等をできるようにするための制度ということになります。
3 支払督促を受け取ったらどうすべきか
支払督促が届いた場合、放置していると給与差押えなどを受けてしまうこともありますので、とにかく迅速に対応することが大事です。
債権者の主張をどのように争うか、あるいは分割払いを求めるのかなどは後回しでも良いので、まずは督促異議の申立てを行いましょう。
4 督促異議の申立てを行うべき
書類を受け取ってから2週間以内に督促異議の申し立てをすれば、支払督促は効力を失うとされています(その後通常の裁判手続に移行します。)。
通常の裁判手続に移った後で、こちらの主張・反論を行うということで問題ありません。
支払督促を受け取ったら、まずは差押えを受けないようにするために督促異議の申し立てをすべきです。
5 督促異議を申し立てる方法
支払督促の裁判所からの書類には、通常、督促異議申立書と支払督促の流れを説明した書類が、同封されています。
チェックボックス式になっているので督促異議の申し立てはさほど難しくないはずです。
専門家に相談するのが間に合わないときには自身で督促異議を行うのも一つの手段でしょう。
記入が済んだら、支払督促を送ってきた簡易裁判所に郵送もしくはFAXで提出します。
督促異議申立書を作成するにあたっては、相手の言い分を認めるような内容は入れない方がよいでしょう。
6 支払督促を無視すると、差押えになる可能性が高いです。
支払督促を無視すると、上述のように差押え等を受けてしまうこともありますし、その段階になってしまうと反論することは困難です。
実は時効が成立するような状況にあったとしても、支払督促がされることがあります。
きちんと専門家に相談すれば時効の援用を行うことができ、債務の支払義務がなくなっていたにもかかわらず、放置したが故に多額の返済を行うことになってしまった、ということもあり得るのです。
とにかく早急に弁護士に相談して対応策を検討するのが良いでしょう。
債務整理と消滅時効の関係
1 消滅時効により債務が無くなることがある
長年滞納している借金は支払う必要がなくなる可能性があります。
もちろん、お金を貸した側に、お金を返してもらう権利があるのは当然です。
しかしながら、長い間何も動きがない状態が続くと、消滅時効により、権利が消滅することがあります。
つまり、借金を長年滞納している場合、その借金を一切支払う必要がなくなる可能性があるのです。
2 借金を無くすためには消滅時効の援用が必要
ただし、長い間何も動きがない状態が続いていても、消滅時効期間を過ぎただけで自動的に借金がなくなるわけではありません。
消滅時効で借金をなくすためには、消滅時効を援用する旨の意思表示をしなければなりません。
時効の効力を用いるかどうかもあくまで権利を行使するかどうかの問題なので、その権利をもっている人が権利行使することを明らかにしないといけないわけです。
そして、時効援用の意思表示とは、消滅時効を利用することを債権者に伝えることをいいます。
伝える方法は、法律上は口頭でもかまわないこととされていますが、後になって言った言わないの話になってしまうことを防ぐため、明確に証拠が残る内容証明郵便にて時効の援用の意思表示をするのが一般的です。
3 時効の期間はどこから数えるか
令和2年4月1日から、改正された民法が施行されました。
そのため、どの時点から消滅時効の期間を数えるかについては、お金を借りた時期や債権者の属性によって異なります。
⑴ 令和2年3月31日までにした借金について
ア 銀行や貸金業者からの借金は、基本的には最後に返済した時から数えます。
銀行や貸金業者からの借金の消滅時効の成立には、5年の経過が必要です。
イ 信用金庫、地方自治体、親戚・知人などの個人からした借金は、基本的に最後に返済した時から10年が経過している必要があります。
⑵ 令和2年4月1日以降にした借金について
借りた相手に関わらず、基本的には最後に返済した時から5年経過すると時効が完成します。
4 時効の更新
時効の更新とは、更新に該当する事由が生じることで、その事由が生じた時点から、時効期間が再スタートすることを指します。
それまでに進行していた時効期間は振出しに戻ってしまうわけです。
具体的には、訴訟が提起された場合と借金があることを借りている本人が認めた場合です。
訴訟が提起されると時効は完成せず、その後判決が確定すると、そのときから時効の期間が進行することになります。
また、借主が債権者に対して借金があると認めた場合も、そのときから更に消滅時効期間が経過しないと時効が完成しないことになります。
5 お気軽にお問い合わせください
時効についての考え方は基本的に上述のとおりですが、時効が経過しているぎりぎりの場合などはすべての借金について時効が完成しているのかやや難しい検討が必要になることがあります。
また、時効の援用をすべきタイミングについても場合によっては工夫した方がよいこともあります。
そのため、借金と時効について検討されている方は、お気軽に弁護士法人心 池袋法律事務所にお問い合わせいただき、弁護士とよく方針を相談してみることをおすすめします。
債務整理かおまとめローンか迷った場合
1 おまとめローンとは
おまとめローンとは、複数の銀行や消費者金融会社からの債務を、1社にまとめるためのローンをいいます。
たとえば、A社、B社、C社、D社の4社からそれぞれ50万円ずつ、合計200万円の借金をしているとします。
この方がE社で200万円を借りて、4社の借金を全て返済します。
そうすると、借金はE社の200万円一本にまとまりますので、あとはE社のみに返済して、これを完済すれば借金はなくなります。
2 おまとめローンのメリット
おまとめローンのメリットとしては、以下のようなものを挙げることができます。
- ⑴ 借金を一本化できるので管理しやすくなる
- ⑵ 支払漏れや支払忘れが起こりにくくなる
- ⑶ 複数の会社から別々に借り入れるより、おまとめローンの方が低い金利で借りられるケースが多い
- ⑷ 分割回数を多めに設定することで、複数の会社から別々に借り入れるよりも、月々の返済額を下げて返済しやすくなるケースが多い
3 おまとめローンのデメリット
おまとめローンのデメリットとしては、おまとめローンは、銀行や消費者金融からお金を借りることになりますので、結局新たに借り入れをするのと変わらないという面があります。
つまり、前の借入れより利率が下がることはあっても、ゼロになることはありません。
また、おまとめローンで借金を一本化するということは、以前に借りていた借金を一気に返済することになります。
そうすると、同じ債権者から再度借りることができることになってしまいます。
そのため、おまとめローンを利用すると、借金が増えてしまうという重大なリスク生じる可能性があります。
さらに、おまとめローンにも利息がかかりますし、通常は数年かけての分割返済が必要になるため、おまとめローンの返済自体が厳しくなる可能性があります。
おまとめローンでも支払いできなくなってしまった場合、結局は別の借金をするか、債務整理せざるを得ないでしょう。
4 任意整理のメリット・デメリット
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく分けて3つの方法があります。
任意整理をすると、多くの場合は将来の利息をカットしてもらえます。
おまとめローンとは異なり将来の利息がゼロになる可能性があるため、借金返済額を大きく減らせるメリットがあるといえます。
任意整理では、全ての貸金業者を対象に債務整理を行えます。
おまとめローンにも審査があります。
そのため、希望した額の借入れができるとは限らず、今の借金の一部しか借りられないケースもあります。
そうすると、借金は一本化できないため、結局複数の債権者から借金をしているという状態は変わらないことになります。
任意整理の場合は、通常、借り入れをしている債権者全てに分割払いの交渉をいたしますので、基本的に、一部の債務がそのままの返済条件で残ることはほとんどなく、利息をカットして毎月の返済額も大きく抑えられます。
他方、おまとめローンと比較したときの債務整理のデメリットとして、個人信用情報に事故情報が登録されて、ローンやクレジットを利用できなくなることが挙げられます。
債務整理した場合車は回収されてしまうのか
1 債務整理と車の関係について
車にローンが残っている場合、通常、車の所有者は、ローン会社やディーラー会社となっています。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といったものがありますが、これらの債務整理をした場合に、車を手元に残せるかどうかは、ローンを払い終わっているかどうかによることが多いです。
2 任意整理と車の関係
任意整理は、交渉する債権者を選ぶことができる手続です。
したがって、返済を終えていない自動車ローンを任意整理の対象に含めなければ、車を手元に残すことができます。
ローンが残っていない場合、任意整理であれば基本的に財産処分等がなされないので、自動車をそのまま手元に残すことができます。
3 個人再生と車の関係
ローンが残っている場合、ローン会社に所有権が留保されていれば、原則として車を引き上げられてしまいます。
所有権がローン会社にある場合には、親族などにローンを一括返済してもらうことで車を残すという方法もあります。
個人再生は自己破産のように財産が没収される手続ではありませんので、ローンを完済している場合は車を手元に残すことができます。
ただし、再生計画において支払うべき最低弁済額との関係で注意が必要です。
個人再生は、原則債務を5分の1に借金を減らせる手続ですが、清算価値がこの5分の1の金額よりも大きい場合は、清算価値の金額を返済しなければなりません。
そのため、車の価値も含めた最低弁済額を支払っていけるのであれば、車を処分することなく、手元に残しておくことができます。
つまり、ローンを完済していたとしても、個人再生の場合に車を残せるかどうかは、車の価値に左右されることになります。
4 自己破産と車の関係
自己破産すると場合、原則として車は手元に残すことができません。
ローンが残っていれば所有権留保によってローン会社が没収します。
ローンがない場合であっても、査定額が20万円以上の車は裁判所が没収します。
ただし、車の年式等によっては、財産価値をゼロと扱うことができ、処分対象とならない場合もあります。
また、自由財産の拡張等によって、手元に残すことができることもあります。
ご自分の場合どうなるのか等、詳しくお知りになりたい方は、当法人の弁護士へお気軽にご相談ください。
銀行のカードローンについて債務整理をお考えの方へ
1 銀行系カードローンでも債務整理はできます
銀行のカードローンは、消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングより利率が低いことや、銀行に対する信頼や安心感から、多くの方に利用されています。
いずれからの借入れであったとしても債務整理の対象とすることはできますが、銀行から借りているか、消費者金融で借りているかによって、債務整理した際の債務者への影響が変わってきます。
銀行のカードローンを債務整理する際は、消費者金融やカード会社のキャッシングを債務整理する場合と異なる特徴が、大きく3つあります。
2 過払い金が発生しないため、元本が減らない
古くから消費者金融などのキャッシングを利用していた場合、過払い金が発生している可能性があり、借金が大幅に減ったり場合によってはなくなったりすることがあります。
しかし、銀行から借入れを行っている場合、古くから利用していたとしても借入利率は利息制限法の範囲内となっています。
そのため、取引期間の長さにかかわらず、銀行のカードローンの債務整理を行っても、過払い金により債務が減るということはありません。
3 保証会社である消費者金融等と交渉する必要がある
銀行とカードローンの契約をする場合は、保証会社とも契約しているのが通常です。
保証会社は、カードローンの利用者が支払いを怠ったり、支払い不能となったりした場合に、債務者に代わって返済します。
銀行のカードローンを利用する際の実質的な審査は、グループ会社である消費者金融等が行っており、債務者が約束どおり支払わなかった場合は、その消費者金融等が保証会社として銀行に対して支払う形式となっていることが多いです。
銀行のカードローンを債務整理する場合も、約束通りに支払いができなくなったということで、保証会社が銀行に対して返済を行います。
すると、債務者がそれ以降返済すべき相手は銀行ではなく保証会社となりますので、債務整理の交渉相手も保証会社である消費者金融等になります。
一般的に、三菱UFJ銀行であればアコムや三菱UFJニコス、三井住友銀行やジャパンネット銀行であればSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)等が保証会社になっているようです。
4 債務整理の対象となる銀行の口座が凍結される
最近は、お金を借りようとする銀行に口座を持っていない人でも、新たに口座を開設せずに申し込みができる銀行系カードローンが増えています。
しかし、借入先の銀行に口座をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
銀行は、約束どおりの支払いを受けられなければ、債務者がその銀行に保有している口座を凍結して、口座内の預金を債務の返済に充てることができます。
口座が凍結されている間は、その口座は使えなくなります。
凍結中に口座に入金があっても、口座に入っている預金を引き出せませんので、債務整理しようとする口座が給与の振込口座である場合には、給与振込口座を変更することが望ましいです。
また、各種引落としについても、支払い方法を変更する必要があります。
もっとも、全く使っておらず、預金もほとんどない口座については特に影響が無いため、放置してもよい場合はあります。
口座凍結が解除された後は、また通常通りその口座を利用できることが多いですが、銀行によっても若干対応が異なります。
5 まとめ
銀行系カードローンの債務整理をお考えの方で、給与口座の変更が難しい場合等は、個別に債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。
債務整理を家族に知られないかご心配な方へ
1 家族に借金を内緒にしている場合の債務整理
借金があるため債務整理をしたいのだけれども、家族に内緒の借金なので、債務整理により家族に借金を知られてしまうことは避けたいという方も多いのではないでしょうか。
また、結婚後に借金をしてしまい、そのことを夫や妻に知られると離婚されてしまうのではないかと不安に感じている方もいらっしゃるかと思います。
このように、債務整理をするにあたって、家族に知られることになるかどうかは、多くの方が気にされている重要な問題です。
2 債権者からの電話やはがきが心配
債務を滞納してしまうと、債権者から電話やはがきが頻繁にくるため、他の消費者金融から借りてでも無理に返済し、結果として借金の額が膨れ上がってしまったという方も多いのではないでしょうか。
債務整理を弁護士に依頼すると、債権者に対して、弁護士が介入して債務整理をするという内容の通知を送付します(これを受任通知といいます。)。
弁護士が受任通知を送付した後は、債権者との窓口は弁護士になりますので、債権者から債務者に対して直接請求や連絡がなされることはなくなりますし、ご自宅や職場への電話もされることはなくなりますので、落ち着いた生活を取り戻すことができます。
3 裁判所からの連絡が心配
破産や再生といった裁判所を利用する債務整理でなくとも、長期間滞納している場合は、債権者から訴訟を提起され、裁判所から自宅に訴状が送達される可能性があります(この点は、弁護士に依頼してもしなくても変わらないところです。)。
訴状は通常、茶色の封筒に入って送られてきます。
その封筒には裁判所名が記載されていますので、万が一ご家族が訴状を受け取ってしまった場合は、借金があることが家族に知られてしまう可能性があります。
あらかじめ弁護士に依頼している場合であっても、長期間にわたって和解が成立しない状態が続いてしまいますと、債権者から裁判を起こされることがあります(裁判を起こす前に事前にその旨を伝えてくれることもありますが、事前通告なしに裁判を起こされるケースもあります。)。
このとき裁判所から送られてくる書類は、弁護士に依頼していても自宅に届くこととなってしまいますので、そうした事態をできるだけ避けたいという場合は、弁護士としっかり債務整理のスケジュールを打ち合わせておくことが大事になるでしょう。
4 自己破産や個人再生といった裁判所を利用する手続を選択する場合
破産や再生は、裁判所を利用する手続です。
申し立てる裁判所によって若干の違いはあるものの、基本的には同居する家族の資料(給料明細、支出の内訳、生命保険の保険証券等)が求められます。
そのため、家計をすべて自分が把握して管理しているというような場合は秘密にできる可能性もありますが、多くの場合は事実上、家族に秘密にすることは困難なことが多く、ご家族の協力を仰ぐ必要があります。
5 弁護士は原則ご本人にのみ連絡をします
債務整理の依頼を受けた弁護士は、守秘義務の関係上、原則として依頼者の方ご本人にのみ連絡をします。
債務整理や借金の事実をご家族に知られたくないという方は、どの債務整理手続を選択するかについて、債務整理に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。
債務整理の相談前にご準備いただきたいこと
1 債務整理の種類
債務整理は、債権者と交渉して借金の返済額を減らしてもらったり、裁判所に申立てをして借金の返済義務を免除してもらったりする手続の総称です。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく分けて3つの方法があります。
どの方法を選ぶかによって、手続の流れや残せる財産が変わってきます。
もちろん、ご相談前にご自身で方針を決める必要はありませんが、専門家である弁護士に相談するにあたって、どの方法がもっともご相談者様にとって適した手続なのか判断するために、ある程度情報や資料を整理しておく方がよいでしょう。
ここでは、上記のどの債務整理手続を選択するかにかかわらず、借金に困っている方が債務整理の相談をする前に準備しておいた方がよいことを2つ挙げて説明していきます。
2 自分の借金がどこからいくら借りたものかの整理
⑴ 借金額次第でとれる手続が絞られる
弁護士が債務整理の方法をアドバイスするときに最も重視しているのは、借金額に対して、ご相談者様が毎月いくら返済できるかという点です。
たとえば、300万円の借金に対して、毎月6万円返済できるのであれば、300万円÷6万円=50回ですから、元金のみを返済するという前提であれば、50回で完済できることになります。
任意整理の場合、60回払い程度までは認めてもらえることが多いため、このケースだと任意整理も選択肢の一つに入ることがわかります(ただし、相手の業者によっては、より短い分割回数しか認めてくれないこともありますので注意が必要です。)。
他方で、借金が600万円あるといった場合には、月額6万円の返済だと完済までに100回の支払いをする必要があることになります。
100回払いが認められるケースはかなり例外的ですので、このケースの場合だと任意整理ではなく、個人再生か自己破産が現実的な選択肢となります。
このように、借金の額を正確に把握することは債務整理手続の選択において非常に重要となります。
⑵ 借入先を覚えていない場合
借金がいくら残っているのかについては、債権者に問い合わせれば正確な金額がわかります。
しかし、そもそもどこの業者から借りたかを覚えていないこともあるかもしれません。
そのような場合は、CIC、JICC、KSCといった信用情報機関から自身の信用情報を取得することで、把握することも可能です。
取得方法は、CICやJICC、KSCのホームページをご確認ください。
3 毎月の収入と支出の整理
上記2で、借金の額と毎月の返済額から手続の方法を選ぶということを述べましたが、毎月の返済可能額を正確に把握することも大切です。
これを把握するためには、ご自身(あるいは家計全体で)の毎月の収入(給料、ボーナス、年金、児童手当等)がいくらあるのかということと、支出(家賃、電話代、食費、水道光熱費、ガソリン代、教育費等)がいくらかかっているのかを書き出してみるとよいでしょう。
債務整理を相談される方の中には、毎月の収入と支出を把握しておらず、いつの間にか収入より支出が多くなってしまったという方が大勢いらっしゃいます。
正確な返済可能額を算出できないと、例えば上記の借金総額300万円、月々の返済可能額6万円という例で、任意整理をしたものの、実は返済可能額は4万円だったということが後で発覚してしまうと、結局任意整理以外の手続を後から選びなおすといったことにもなりかねません。
毎月の家計を書き出して、正確な収支状況を把握することは、債務整理を行うことに有用なだけでなく、手続後の生活再建にあたっても大切です。
4 まとめ
債務整理のご相談にあたって、借金額や収入・支出を整理することで、現在の借金額の多さや家計のバランスが崩れていることに気づかれた方は大勢いらっしゃいます。
また、借金額や収入・支出が把握できていない段階での相談をしても、具体的なアドバイスができない可能性もありますし、結果的に債務整理をしない場合でも、今後の生活にとても役立ちます。
ご相談の前に、ぜひ借金額と収入・支出を整理していただくことをすすめいたします。
債務整理で注意すべきポイント
1 無資格の業者による債務整理に注意
⑴ 債務整理は法律業務
債務整理の主な手段としては、金融業者等の債権者と個別に交渉して返済方法を取り決める任意整理、裁判所で行われる自己破産と個人再生があります。
これらはすべて法律業務ですので、代理人として手続き行うことができるのは原則として弁護士のみです。
元金が一定額以下の任意整理については、認定司法書士も代理業務を行うことができますが、自己破産と個人再生については、認定司法書士でも代理業務を行うことはできず、書類作成業務のみ行うことが可能です。
⑵ 士業による名義貸し
債務整理は、無資格の業者が弁護士から名義を借りて行うことが多い類型の法律業務です。
無資格者が弁護士から名義を借りて法律業務を行うことは非弁行為であり、法律で禁止されています。
このような弁護士による名義貸しは、仕事がなく収入に困った弁護士によって行われることが多く、その弁護士は名義貸しの対価を受け取っているのが通常です。
弁護士による名義貸しによって無資格の業者が債務整理業務を行う場合、法律相談に弁護士が同席しないことが多く、委任後の対応もすべて「事務員」と名乗る者によって行われるのが通常です。
このような弁護士から名義を借りて債務整理業務を行う無資格の業者は、最近では、債務整理に関する情報を掲載したウェブサイトを公開し、そのウェブサイトから債務者の方を無資格の業者の「法律事務所」に誘導しているようです。
弁護士から名義貸しを受けた無資格者が債務整理業務を行うことは違法行為ですので、法律相談に弁護士が同席していない、弁護士と直接話をすることができない等の事情がありましたら、弁護士会までご相談ください。
2 高額報酬の請求に注意
例えば日用品や食料品など、日常的に購入するものであれば、その売買価格の相場はわかりますが、債務整理を弁護士に依頼する場合の弁護士報酬の相場は、広く一般に知れ渡っているわけではありません。
弁護士の報酬は各弁護士が自由に決めることができますので、同じ債務整理の案件でも、法律事務所によって2倍程度の差があることもあり得ます。
なお、弁護士から名義を借りて債務整理業務を行っている業者に債務整理を依頼した場合、その弁護士報酬も高額であることが多いようです。
そこで、弁護士に債務整理の相談をする場合は、事前に複数の法律事務所のウェブサイトで弁護士費用の目安を確認しておくとよいでしょう。
3 債務整理は弁護士法人心にご相談ください
当法人では、債務整理を得意とする弁護士が責任をもって案件を担当しております。
債務整理のご相談は原則として相談料無料で承っておりますので、借金問題でお困りの際は弁護士法人心 池袋法律事務所に一度ご相談ください。
弁護士法人心が債務整理を得意とする理由
1 債務整理の取扱件数が多くノウハウが豊富です
弁護士法人心ではこれまで債務整理に関する数多くのご相談やご依頼をいただいております。
そして、お客様のご意向に沿った形で債務整理事件を解決しているため、金融機関や消費者金融等の債権者との交渉や、裁判所とのやり取りなどについてのノウハウが蓄積されています。
抱えている借金の内容や、希望する債務整理の方法等はお客様によって異なるため、それぞれ適している対応や対策も異なります。
当法人では、これまでのノウハウを活かして、お客様にとって負担にならない最善の方法を模索して債務整理の方針決定し、より適切なサポートをさせていただきます。
2 債務整理を集中的に取り扱う弁護士が多数在籍しております
当法人は、交通事故、相続及び債務整理といった事件の分野ごとの担当制を採用しております。
そのため、債務整理を担当する弁護士は、債務整理事件を集中的に取り扱っております。
債務整理を集中的に取り扱う分、他の弁護士よりも多くの経験を積むことができ、それによって得たノウハウを活かして、お客様により質の高いサービスを提供できるような体制を整えております。
3 債務整理チーム
当法人内で「債務整理チーム」を組み、チーム内で情報交換を行い、常に新しい情報を把握できる仕組みを整えています。
債務整理に関する最新の裁判例や判例の研究、裁判所の運用の変化等についての知識を共有するために、当法人内部で研究会も開催しており、債務整理に関する知識やノウハウを共有し、お客様にとってより良い解決ができるように日々研鑽を積んでいます。
4 債務整理に関するご相談は弁護士法人心にお任せください。
債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生といった方法があります。
このように、債務整理には複数の方法がありますので、お客様一人ひとりのご事情やご状況によって適している方法が異なります。
そのため、債務整理事件を解決するにあたって、どのような債務整理の方法を選択するかがとても重要になります。
当法人では、お客様にとってより良い債務整理の方法を検討し、解決に向けて取り組んでまいります。
債務整理を得意としている弁護士がしっかりとご事情をお聞かせいただき、丁寧にご対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士が丁寧にご事情をお聞かせいただいた後、最も適した方針をご提案させていただきますので、初めてのお客様も安心してご利用いただけると思います。
池袋の周辺で債務整理をお考えの方は、ぜひ当法人にご連絡ください。