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弁護士による債務整理@池袋

「自己破産」に関するお役立ち情報

同時廃止事件と管財事件

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自己破産の種類

「自己破産」は債務整理の方法の一つで,借金の支払いを免除してもらうことを目的とし,裁判所へ申立てを行います。

どこの裁判所で手続きを行うかは法律で決まっており,基本的には住所地を管轄する地方裁判所となります。

自己破産には,同時廃止事件と管財事件の2つの種類がありますが,どちらの事件となるかは,最終的には裁判所が判断することになります。

同時廃止事件は,簡易な破産手続であり,裁判所へ破産費用を納めるだけの財産がなく,借金をしてきた経緯に問題が無い場合に選択されます。

裁判所によっては,一度も裁判所へ足を運ぶことなく手続きが完了する場合もあります。

一方,管財事件は,裁判所に納めることのできる十分な財産を所持している場合や,免責不許可事由に該当する可能性がある場合などに選択されます(免責不許可事由の代表例としては,財産隠しをした場合,特定の債権者のみに対して支払いを行った場合,賭博等により過大な債務を負担した場合等が挙げられます。)。

管財事件の流れとしては,裁判所から管財人という弁護士が選ばれ,その管財人が債務者の財産の調査等を行い,債権者に分ける財産があれば配当を行うという複雑な手続きになりますので,同時廃止事件に比べ,事件が終了するまでには時間を要します。

また,破産手続きでは,「保管金」というお金を裁判所に納めるのですが,同時廃止事件の場合1万円程度であるのに対し,管財事件では20万円以上必要となりますので注意が必要です。

管財事件になるのか,同時廃止事件になるのかご自身で見通しをたてることは,とても難しいかもしれません。

そのため,自己破産を検討される場合は,弁護士へ相談することをお勧めいたします。

当法人の事務所は利便性のよい場所にあり,自己破産に関するご相談も承っています。

まずはフリーダイヤルへお電話いただき,ご相談のご予約をお取りいただければと思います。

皆様のご相談をお待ちしております。

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