「自己破産」に関するお役立ち情報
個人事業主様の自己破産
自己破産が勤務先や近所に知れる可能性 自己破産で少額管財となるケース
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個人事業主様の自己破産の場合,同時廃止事件になるか,管財事件となるか,事案によって異なります。
同時廃止事件と管財事件についてですが,そもそも破産手続の原則的な形態は,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が各種調査や財産の管理・処分を行い,各債権者に弁済または配当をしていくというものであり,破産管財人がつく管財事件が原則です。
ただ,調査や管理・処分の必要のない財産状況の方の破産手続は,管財人を選任する必要がなく,破産手続開始と同時に破産手続が廃止により終了することができます。
これが「同時廃止事件」です。
当然ながら,管財事件よりも同時廃止事件の方が,かかる費用も時間も少なく済みます。
依頼者の方の立場からしましたら,同時廃止事件になるのであればその方が負担が少なくてすむためよいと考えられます。
事業をしている方の場合,法人であれば,管財事件となることがほとんどですが,個人事業であれば,その財産状況や収入状況,調査の必要性等によって変わってきます。
この見通しの判断は,債務整理について経験を積んでいる弁護士でないと簡単ではありません。
自己破産などの案件は,弁護士の手腕は関係がない,どんな弁護士に頼んでも同じだと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが,弁護士によって差が出るケースも少なくありません。
自己破産を本当に得意としている弁護士に相談することをおすすめいたします。
当法人は自己破産などの借金問題に関する案件を中心に取り扱っている弁護士が相談にのらせていただきます。
どうぞお気軽にご連絡ください。