「自己破産」に関するお役立ち情報
自己破産で少額管財となるケース
1 管財事件になると管財費用がかかる
破産手続は、(少額)管財事件と同時廃止事件の2種類に分かれます。
管財事件が破産手続本来の形ですが、債務額が少額で特に財産も有していないことが明白であるなど、特に複雑な点がない場合には同時廃止という手続がとられます。
管財事件になった場合は、裁判所から破産管財人が選任されることになり、実質的にその後の手続を管財人とともに進めていくこととなります。
管財人の費用(報酬)は破産を申し立てる側で準備することになりますので、その分の費用がかかることになります。
多くの場合、管財人の報酬は20万円となります。
2 管財事件か同時廃止事件かはどう決まるのか
申し立てる側で同時廃止と管財手続のどちらで進めるかの希望を出すことはできますが、最終的にどちらの手続で進めるかを決定するのは裁判所です。
裁判所の管財事件と同時廃止事件の振り分け基準については、完全に全国一律とはなっておらず、各裁判所によりやや異なっています。
ここでは東京地裁本庁の場合を前提として解説していきます。
東京地裁では、現金で33万円以上有している、あるいは20万円以上の(現金以外の)財産がある場合には管財事件に振り分けがなされます。
例えば現金20万円と預貯金15万円をもっている場合は、合わせて35万円となるものの、現金としては33万円以下であり、その他の財産としても20万円以下なので、管財事件となる基準には達していないという判断になります。
次に、免責不許可事由に該当することが疑われる場合にも管財事件という判断になります。
ケースとして多いのは、投資、ギャンブルを目的とした借入れが主となっている場合の破産です。
その他にも、そもそも債務額が大きいと原則通り管財手続にすべきという考え方があり、総債務額が500万円を超えてくると、管財手続になりやすい傾向があるといえます。
また、一部の会社にだけ返済していた(偏頗弁済)ことがある場合にも管財手続となりやすいです。
3 東京地裁では少額管財になりやすいのか
破産申立ての内容は人によって異なりますので、一概に比較することは難しいですが、申立件数に占める管財事件の割合だけを単純に比較すると、東京は他の地方の裁判所と比べて管財事件になる比率が高いのは事実です。
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