自己破産のご相談をお考えの方へ
自己破産は、弁護士によって取扱件数が大きくことなります。
どのように進めるかによって、手続きが終わるまでの期間や、裁判所に払う金額が異なってくる場合がありますので、自己破産に詳しい弁護士に相談することが大切です。
当法人では、自己破産を含めた債務整理を得意とする弁護士が対応させていただきますので、自己破産をお考えの方はご相談ください。
自己破産などの債務整理を行うにあたっては,ご相談にお越しくださった方の経済状況や債務の内容,今後のご意向などをきちんと把握する必要があります。弁護士が真摯にお話をお伺いいたしますので,まずはお悩みの内容をお気軽にお話しください。
当法人は,債務整理などのお悩みを落ち着いてお話しいただける環境を整えたいとの思いから,各事務所に相談用の個室を設けております。周囲を気にすることなく弁護士とお話しいただけるかと思いますので,お困りの方は当法人までご相談ください。
池袋にお住まい,お勤めの方にもご相談いただきやすいよう,当法人はすべての事務所を駅の近くに設けております。自己破産のことでわからないことや不安なことがあった際もお気軽にご来所いただけるかと思いますので,まずは初回相談にお越しください。
自己破産をお考えで免責不許可事由がある方へ
1 免責不許可事由
自己破産手続きでは、裁判所から免責許可決定、つまり借金の支払の責任を免除する決定を受けることが申立人にとっての目的となります。
免責不許可事由というのは、この免責を許可できない事情のことで、破産法上複数列挙されています(破産法252条1項各号)。
2 そもそも免責不許可事由といえるのか
免責不許可事由には上記のように複数あり、分類するとすれば、借入れの経緯等に問題があると思われるもの、破産手続の遂行に関して問題と考えられるもの、過去に法的整理を行っており一定の期間を経過していないものに大きく分けて考えられます。
過去に自己破産をしていたこと等は明確な事実で解釈は基本的に問題となりませんし、破産手続の遂行にあたって嘘をつくことや調査に協力しないこと等は申立て後の問題といえます。
そうなるとインターネット等で事前に調べて「免責不許可事由があるけど自己破産できるのか」と考えるのは借入れの経緯に問題があると考えられる場合になってきます。
典型的にはギャンブル、投資の失敗等ですね。
もっとも、条文をよく読むと、ギャンブル等については「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」とあります(4号)。
財産減少が「著しい」かどうか、「過大な」債務負担といえるかどうかには法的評価が入りますので、極論申し立てるまで免責不許可事由に該当するかどうかはわからない、ということもできます。
ギャンブル等での借入れがある場合でも、そもそも免責不許可事由に該当しない、と判断されることもあるということは知っておいてもよいと思いますが、このあたりの判断は難しいので、借金問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
3 免責不許可事由があると絶対に破産できないか
免責不許可事由に該当する場合であっても、申し立ての事情を考慮したうえで、裁判官の職権をもって免責許可決定を出してもらえる場合もあります。
これを「裁量免責」といいます。
あくまで裁判官の裁量に委ねることになりますので、不許可の結論になる可能性は払しょくできませんが、免責不許可事由に該当するというだけで自己破産を諦めるものではないといえます。
4 自己破産以外での解決
明確な免責不許可事由がある場合、申し立て前の段階で免責不許可となる可能性が高いと見込まれる場合には、自己破産以外の借金問題解決を模索することになります。
例えば、自己破産のようにすべての債務の支払義務を免れることはできませんが、個人再生手続きによって、一部の債務の支払いを誠実に続けることで、場合によっては何百万円もの支払い義務を免れることができる場合もあります。