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弁護士による債務整理@池袋

時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 時効が完成すると返済義務はなくなる

5年以上前に借りて、その後なんの音沙汰も無かった借金について、ある日突然貸金業者から督促を受け、どう対応したらいいのかお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

貸金業者等からお金を借りて、その後返済をしたり差押えを受けたりすることなく長期間が経過しており、時効が完成していた場合、時効を援用することで、借金の返済義務を免れることができるケースがあります。

時効の援用については注意すべき点が多くあるため、長期間放置されていた借金について貸金業者から連絡を受けた際には、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

2 時効を援用する際の注意点

時効を援用して借金の返済義務を免れるためには、まずは時効が完成している必要があります。

時効が完成しているかどうかの判断については、弁護士に相談して慎重に検討することをおすすめします。

時効が完成していたからといって、自動的に借金の返済義務が無くなるわけではなく、債権者に対して「時効を援用します」という意思表示を行う必要があります。

この意思表示は口頭でも有効ですが、後で訴訟になった場合などに備えて、内容証明郵便を使うことが一般的です。

書面の作成や送付に際しても、弁護士にご相談ください。

また、昔の借金について貸金業者から訴訟を提起されたり支払督促が来たりした場合には、それに対応する必要があります。

そのような場合にも、弁護士に相談して対応を検討してください。

3 時効の援用は当法人にご相談を

時効の援用には複数の注意点があります。

特に、時効が完成しているかどうかの判断は非常に重要なポイントですので、 途中で時効の進行がリセットされていないか等、慎重な検討が求められるかと思います。

当法人では、借金の問題に集中的に取り組み、時効の援用を得意とする弁護士がご相談を承ります。

池袋やその周辺で、時効が完成している借金がある方は、当法人までご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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