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「過払い金」に関するお役立ち情報

過払い金で和解をする場合の相場

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年3月8日

1 過払い金の請求は和解で終わることも多い

過払い金の請求手続は、裁判手続に至る前に和解する場合、裁判手続に入った後に和解する場合、裁判の判決を受けて終結する場合の大きく分けて3種類の終結方法があります。

判決手続まで進むには年単位の時間がかかることもありますし、さらに判決が出ても控訴されてしまうこともありますので、早期解決のためにある程度の段階で和解することも少なくありません。

2 和解をする場合の相場はあるのか

和解をする場合の相場を一概にいうことは難しいです。

例えば、そもそも過払い金の存在自体に争いがある場合は、こちらの請求金額をベースにした和解というのは難しいでしょうし、争点がない場合であっても相手方となる会社ごとに和解に対する姿勢は異なってきます。

3 裁判手続前の和解よりも裁判手続に入った後の和解の方が有利になる傾向がある

過払い金の存在自体に争いがないケースを前提にお話ししますと、基本的に裁判前に和解するよりも裁判手続に入った後で和解する方が有利な内容になる傾向があります。

争点がない場合は、貸金業者からすれば判決手続まで進んでしまうことで過払い元金及び過払い利息の満額を支払わなければならなくなってしまいます。

そのため、裁判手続まで進んだ場合には条件を上げてでも早く和解してこようとするのです。

裁判前の交渉では過払い元金の8割、9割といった金額までしか応じてくれないことが多いですが、裁判手続に入った後の交渉では過払い利息にまで踏み込んだ条件で和解できることも多いです。

4 弁護士に相談

過払い金について和解する場合の相場を一言でまとめることは難しいですが、「〇〇会社に対する過払い金の請求」というように具体的な話になってくれば、過払い金の請求手続に慣れた弁護士であれば、ある程度金額の見通しは立てられるかと思います。

過払い金の請求に関して弁護士に依頼する際には、きちんと見通しを立てられる手続に慣れた弁護士に依頼することをおすすめします。

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