池袋で『債務整理』なら【弁護士法人心 池袋法律事務所】
借金問題を解決する手段はいくつかありますが,その中には個人再生のように今後も支払いを続ける手続きがあります。
その手続きの違いがわからないという方もいらっしゃるかと思います。
個人再生は,元金を減らせる可能性がある,必ず裁判所を通す必要がある,全債権者を対象とする等の特徴があります。
個人再生では定められた規定に基づいて債務を圧縮して支払う方法です。
裁判所が財産と認めるものがほぼない場合,ケースにもよりますが,元金及び利息の合計債務額が5分の1程度になることがあり,支払いを続ける他の手続きより総債務額が減額できる可能性が高いです。
また,全債権者を対象として,裁判所に手続きを申し込むことで手続きが開始されるため,債権者と直接交渉する手続きとはこの点でも異なります。
裁判所に手続きを申し込むと聞くと,必ず裁判所に出頭しなくてはいけないのだろうかと不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
個人再生手続きのケースや管轄の裁判所によっては,出廷を求められることがありますが,原則的には出廷を求めない裁判所も多いです。
また,個人再生をすると財産はすべてなくなってしまうのか不安を抱く方もいらっしゃるかもしれません。
個人再生手続きでは,財産自体は手元に残せる可能性が高いです。
個人再生の場合,必ずしも財産を換価して手放さなければならないということはありません。
しかし,全財産を換価したときの金額を算出し(清算価値といいます)その金額と,規定にしたがって圧縮された債務額を比較し,より金額の大きいほうを最終的な支払額の基準とするため,支払額には影響します。
場合によっては,清算価値が高額になり,保険等を解約して支出を減らし,返済できる収支にする,保険の解約金を返済に充てることで,支払原資を算出する等を求められることもあります。
一人ひとりの状況や事情等によって異なりますので,詳しく知りたいという方は,弁護士にご相談ください。
個人再生手続きは煩雑です。
個人再生の特徴を理解し,個人再生を行った後の見通し等も把握されてから手続きを進められることをおすすめします。
個人再生を検討している方や,個人再生について知りたいという方は,こちらのページに掲載されている情報を参考にしていただければ幸いです。
弁護士にご相談いただきますと,依頼者の方に適したアドバイスやサポート等をさせていただきますので,お気軽にお問合せください。