浦和の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください。

弁護士による債務整理@池袋

「池袋周辺の方」向けのお役立ち情報

浦和にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年3月23日

1 浦和にお住まいで個人再生について相談する場合

弁護士法人心では、少しでもご相談にお越しいただきやすいよう駅から近い場所に事務所を設置しております。

浦和にお住まいの方であれば、池袋の事務所または東京の事務所がお越しいただきやすいかと思います。

浦和から都内へ通勤されている方もいらっしゃるかと思いますので、お仕事帰りでもご相談しやすいよう、平日夜間や土日祝日のご相談についても調整させていただきます。

事前にご予約いただく必要がありますので、まずは当法人までご連絡ください。

ご予約は、フリーダイヤルまたはメールフォームにてお受けしております。

また、最初は電話相談から始めることもできますので、電話相談をご希望の場合はご予約の際にお申し付けください。

2 個人再生で自宅を残したいとお考えの方へ

借金でお悩みの方の中には、借金の問題は解決したいけれど、今住んでいる自宅は手放したくないとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

個人再生で住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が利用できれば、住宅ローンを返しながら、現在お住まいになっている自宅を残しつつ、その他の借金を整理することができる可能性があります。

ただし、住宅資金特別条項を利用するためには様々な条件があります。

当法人にご相談いただければ、個人再生などの債務に関する問題を得意とする弁護士がご相談にのらせていただきますので、住宅資金特別条項を利用できるかどうかを知りたい方は、当法人までご連絡ください。

3 個人再生をするか迷っている方でもご相談ください

当法人へのご相談の際、まずは相談者の方の借金の総額や収入の状況をお伺いし、個人再生が適した手段なのかどうかや、個人再生を行った後の見通しなどについてご説明させていただきます。

弁護士からの説明を聞いた後でご検討いただけますので、まだ個人再生をするか迷われている場合でも、まずはお気軽にご相談ください。

なお、個人再生などの借金に関するご相談は、原則として相談料無料でお受けしておりますので、費用が気になる方でもご安心ください。

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