「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理における弁護士費用
1 債務整理のための弁護士費用
⑴ 弁護士費用の設定
まず、債務整理も含めた基本的な弁護士費用について説明します。
弁護士費用の体系は、基本的に以下の2つの方法に分けられます。
①タイムチャージ制
事件処理に要した時間に応じた報酬を支払う方法です。
②着手金・報酬金
依頼時に着手金を、案件終了時に報酬金を支払う方法です。
債務整理の場合、多くの事務所では、②着手金・報酬金で弁護士費用を設定していることが多いのではないかと思います。
⑵ 債務整理における処理方針
債務整理の案件の方針は、
- ①自己破産
- ②個人再生
- ③任意整理
の3つが基本となります。
他には「特定調停」という方法もありますが、実情としてはあまり利用されていません。
どの方針を選ぶかによって、弁護士費用も変わってきます。
以下では、上記を踏まえて、方針ごとの費用の相場について説明します。
なお、ここでは会社や事業者の債務整理ではなく、個人の方の債務整理を前提として説明します。
2 債務整理の弁護士費用の相場
⑴ 自己破産の場合
着手金・報酬金を合わせると、費用としては20万円から50万円程度が見込まれます。
費用は定額というわけではなく、総債務額や債権者数、財産の有無、裁判を起こされているか等の事情を理由に、事件ごとに金額が変動すると思われます。
なお、あくまで相場ですので、緊急対応が求められる場合や、事案が複雑な場合等には、相場以上の費用となることもあります。
自己破産手続では、「同時廃止」となる場合と「管財事件」となる場合に分かれますが、どちらの手続きになるかによって費用が変わる事務所もあります。
管財事件の方が手続的な負担が大きいことから、弁護士費用も増額となることが多いです。
なお、管財事件となった場合には、裁判所から「破産管財人」という別の弁護士が選任されて手続に関与することになります。
その場合には、別に管財人費用も生じますので、ご注意ください。
⑵ 個人再生の場合
着手金・報酬金を合わせると、費用としては25万円から55万円程度が相場といえます。
個人再生手続は、自己破産と同様裁判所を利用した手続となります。
しかし個人再生では、返済計画案の作成等、自己破産の場合よりもやや手続的な負担が大きいことから、自己破産の場合より費用が高くなることが多いかと思います。
なお、個人再生の場合も、事案により裁判所から「個人再生委員」が選任されることがあります。
その場合、再生委員報酬が発生しますのでご注意ください。
⑶ 任意整理の場合
任意整理の場合、1社あたりの着手金で2万円から5万円程度が相場かと思われます。
追加で報酬金が必要となる事務所もあるようですが、着手金のみで報酬金は無い費用体系の事務所もあります。
3 弁護士費用の支払い方法
上記1で説明したとおり、基本的に着手金はご依頼時に発生し、報酬金は案件終了時に発生するものとなります。
しかし、現状の返済継続が難しい状態で、債務整理のための費用を用意することは簡単なことではありません。
そのため、弁護士事務所によっては、分割での費用の準備に応じているところもあります。
弁護士の介入により各社への返済を一時的にストップすることができるため、それまで返済に充てていた分を、弁護士費用の準備に充てていただくイメージです。
特に、任意整理や個人再生の場合には、今後の返済継続が想定されます。
そのため、弁護士費用の積立は、手続きが終わった後も返済を継続することができるかどうかを確認する意味もあります。
例えば任意整理をする場合、十分な返済見込みが無い状態で「毎月10万円ずつ返済を続けていく」という条件で和解をしたけれども、実際には毎月5万円程度しか返済に充てられなかったとすれば、和解をした意味がありません。
そのため、交渉の前に、返済継続可能と考えられる金額を事務所に対して数か月間積み立ててもらい、生活の維持、返済可能性をシミュレーションしてから、交渉に進みます。
当法人でも、債務整理費用の分割払いに対応しています。
4 まずは弁護士に相談
債務整理案件については「直接面談義務」というものがあり、依頼の際には弁護士と対面でご相談いただく必要があります。
そのため、相談の希望があれば、まずは弁護士と直接会って話を聞くことができます。
事務所によって費用も変わるでしょうし、方針に関するアドバイス、担当する弁護士のキャラクターもまちまちです。
一度直接会って話を聞く中で、費用や相性等を考慮の上、ご依頼するか否かをお決めいただくのが一番だと思います。