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家族が借金を残したまま亡くなった場合

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年7月27日

1 家族が借金を残したまま亡くなった場合

家族が亡くなってしまった後、突然債権者から借金を返せという内容の連絡がきたり、借用証書が発見されたりするなどして、故人に借金があったことが判明することがあります。

生前に家族に借金があることを知らされていた場合はどのように対応すべきか調査する時間があるかもしれません。

しかし、借金があることを知らされていなかった場合は、どのように対応すべきかパニックになってしまう方もいるのではないでしょうか。

2 借金を返済する義務は相続人が引き継ぐことになります

⑴ 相続するのはプラスの財産だけではない

相続というと、故人が生前有していた不動産、預貯金、株式など、プラスの財産を各相続人で分割するというイメージがあるかもしれません。

しかし、借金等の支払義務は、マイナスの財産として相続の対象となります。

つまり、故人が生前に借金を全て返済する前に亡くなってしまった場合、故人が抱えていた借金も相続の対象となります。

借金の返済義務は、法定相続分の割合で各相続人に帰属するのが原則です。

そのため、借金を完済する前に亡くなってしまった場合、配偶者や子などの相続人に引き継がれ、相続人が支払義務を負うこととなります。

また、保証債務も相続の対象となります。

故人が借金の保証人になっていた場合は、相続人が保証人としての義務を引き継ぐことになります。

⑵ 故人の住宅ローンは相続されない可能性もあります

借金も相続の対象となるため、住宅ローンも相続されるのが原則です。

もっとも、住宅ローンの場合は、融資の申し込みと同時に団体信用生命保険に加入している可能性が高いと思われます。

団体信用生命保険とは、住宅ローンを組んでいる人が住宅ローン返済中に亡くなってしまった場合、保険会社が住宅ローン債権者に残ローン分の保険金を支払う保険をいいます。

故人が団体信用生命保険に加入していた場合、相続人が債務者に代わって返済する必要がなくなります。

ただし、「フラット35」のように、団体信用生命保険への加入が必須ではない住宅ローンもありますので、故人が住宅ローンを組んでいた場合は、必ず団体信用生命保険に加入しているか確認すると良いでしょう。

3 借金を相続によって引き継ぐことになった場合の対応

⑴ 故人の借金を支払っていく場合

故人のプラスの遺産が多い場合など、借金を支払っていくという判断もあるでしょう。

その場合でも、親が貸金業者に対して利息制限法の利率を超えた利息を支払ってきた場合は、過払金が発生している可能性があります。

過払金返還請求権という権利も相続によって承継されますので、状況によっては借金をゼロもしくは減額できるか、逆に過払金を請求できる可能性もあります。

⑵ 故人の借金を支払いたくない場合

故人の借金を支払いたくない場合、取り得る手段としては、①自己破産、②限定承認、③相続放棄の3つが考えられます。

ア ①自己破産をする場合

自己破産をする場合、故人の借金を相続することを前提に、自分の財産を支払いに充て、借金もゼロにしてもらうよう地方裁判所に申立てをすることになります。

イ ②限定承認をする場合

故人のプラスの財産のみを借金の返済にあてる手続です。

相続人全員で裁判所に申立てをする必要があります。

ウ ③相続放棄をする場合

相続放棄をする場合、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。

また、相続放棄は、元から相続人ではなかったことになりますので、プラスもマイナスも含めてすべての遺産の相続を放棄することになります。

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