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債務整理と職業・資格の関係

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2020年4月19日

1 債務整理と職業・資格の関係

債務整理をする場合、自分の職業や資格を失ってしまうか不安な方も多いと思います。

債務整理には任意整理、自己破産、個人再生がありますが、債務者の職業や資格によっては、どの債務整理の方法を選択するかで、影響が出る場合があります。

2 自己破産の場合

自己破産の手続が開始されると、一定の資格を利用することが制限されます。

参考リンク:裁判所・産手続開始の決定がされると何か制限(デメリット)があるのですか。

破産手続の開始によって、一定の資格を得ることができなくなり、あるいは資格を失うことを、資格制限といいます。

資格制限は破産法には規定されておらず、それぞれの資格の取得要件等を定める法律に個別に規定されています。

3 資格制限がある類型

⑴ 当然に資格が喪失してしまう類型

弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、宅地建物取引士、不動産鑑定士、警備員などがあります。

⑵ 一定の手続を経て資格が使えなくなる類型

生命保険外交員の場合には、破産手続開始後から免責許可が確定するまでの数か月間、法律上破産者という扱いになるため、破産手続開始時点ですでにこの資格を持っている場合には、保険会社が保険外交員の登録を取消し等の手続をとらない限りは資格を使って仕事をすることが可能です。

4 資格制限がなくなるのはいつか

自己破産をした場合でも、永遠にその仕事をする資格がはく奪されるわけではありません。

それでは、この資格制限はいつまで続くのかというと、「復権」するまでです。

復権とは、権利を回復することをいいます。

破産法には「復権(破産法255条)」という制度が用意されており、免責許可を得た場合など一定の要件を満たした場合には、破産によって制限された権利が回復する旨の定めが置かれています。

多くの資格では復権を得られれば、資格が復活し再登録をして仕事が再開できます。

5 破産以外でも資格制限はあるか

自己破産には資格制限がありますが、自己破産以外の個人再生や任意整理の方法を選択した場合には、仕事の資格が法律上制限されることはありません。

より詳しく、債務整理における資格制限について知りたい方は、お気軽に弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。

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