「債務整理」に関するお役立ち情報
借金問題にお悩みの方へ
1 借金問題は当法人にお任せください
当法人では、借金問題の解決に向けたご相談に、原則相談料無料で対応しています。
池袋駅・西武口から徒歩3分の事務所でご相談いただけるほか、まずはお電話でのご相談から初めていただくこともできますので、どうぞお気軽にご相談ください。
借金問題の解決を得意とする弁護士が、任意整理・個人再生・自己破産といった方法の中から、お客様にとって最適と考えられる方法をご提案・ご説明いたします。
2 借金問題は弁護士に相談して解決することをおすすめします
今のままでは借金がなかなか減らない、返済のために新たな借り入れを行っているというように、借金の返済に問題がある場合、ご自分だけで解決することは非常に困難です。
そのままにしておくことで事態が悪化してしたり、問題解決のためにとることができる手段が限られてきてしまったりすることが考えられますので、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当法人には借金問題の解決を得意とする弁護士がいますので安心してご相談いただけますし、弁護士費用についても分割払いのご利用が可能ですのでご依頼いただきやすいかと思います。
まずは無料相談をご利用いただき、現在の状況をお聞かせください。
借金問題の解決までの期間
1 借金問題の解決に要する期間
借金問題の解決といっても、方針はいくつかあります。
大まかには、任意整理、個人再生、自己破産に分けられるといえるでしょう。
案件の内容次第で要する期間は大きく変わってしまうものですので、詳細な見通しについては弁護士にご相談いただくとよいと思います。
以下では方針ごと、だいたいの解決期間の目安をご説明いたします。
2 任意整理の場合
まず任意整理というのは、各債権者と個別に交渉を行い、その後の返済条件、毎月の返済額についての見直しを行うものになります。
通常は交渉開始前に弁護士費用の準備と合わせて返済のシミュレーション等を行う期間を数か月かけることが多いかと思われます。
その後の交渉期間ですが、どれだけこちらに有利な内容での交渉を希望するかによって変わってくるかなと思います。
債権者としても、分割に応じられる条件、相場等を持っており、その範囲内での交渉の場合には1~2か月程度で合意に至るといえますので、一応の目安としては半年前後といえるかなと思います。
3 個人再生の場合
個人再生は、裁判所に申立てを行い、所定の手続きを経て、返済額を減額してもらう手続きです。
減額された支払いを完了すると、残りの借金についても支払義務が免除されます。
資料のご準備状況等にもよりますが、申立てまでに通常数か月、長い場合には半年~1年程度を要することもあります。
申立て後はおおむね半年で裁判上の手続きは終わります。
手続きの決着までで見れば半年~1年半程度、個人再生では3年~5年の返済計画の認可決定を受けることになりますので、返済まで考慮すると4~6年程度かかるといえます。
4 自己破産の場合
自己破産は、一定限度の財産を除いて申立人の手持ち財産を現金化し、現金化できた限度で債権者に分配をして、申立人の借金の支払義務を免除する手続きです。
個人再生と同様、裁判所に申立てを行う手続きで、準備期間も同様に数か月から1年程度が一応の目安となります。
申立て後、めぼしい財産はなく、免責を認めて問題ないと判断されれば「同時廃止」といって手続き開始と同時に手続きが廃止される手続になります。そうでない場合には、「管財事件」といって、別の弁護士(破産管財人)が裁判所から選任され、財産の現金化などを行う手続きになります。
同時廃止となれば通常申立てから半年程度で免責確定となりますが、管財事件の場合にはさらに数か月かかることが多いです。
手持ちの不動産を売る場合等は売却状況によりさらに時間を要することもあります。