遺留分でお悩みの方へ
被相続人の配偶者や子どもなどには、遺留分という一定の割合の財産を受け取ることができる権利があり、その遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
ご自身で請求を行うこともできますが、話し合いがこじれる場合もありますので、弁護士にご相談いただいたほうがスムーズに進められるかと思います。
当法人には遺留分に関する案件を多数取り扱っており、豊富な知識や経験を持つ弁護士が在籍しております。
遺留分のご相談は原則として相談料無料となっていますので、お悩みの方は、当法人までご相談ください。
池袋の駅近くに事務所がありますので、お近くの方はご利用ください。
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遺留分とは
1 遺留分とは何か
遺留分は、贈与や遺贈等があった場合でも、一部の相続人が最低限受けられる利益のことをいいます。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人であれば認められます。
つまり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないこととなりますので、注意が必要です。
遺留分を請求することを認められている遺留分権利者は、自己の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた者に対して請求することができます。
2 遺留分算定の基礎となる財産
遺留分の算定の基礎となる財産(以下では「基礎財産」と呼ぶこととします。)は、被相続人が相続発生時に有していた財産の価額に、被相続人が贈与した財産を加え、そこから被相続人が負っていた債務があればそれを控除した残りの財産です。
例として、預金400万円と、相続人の一人へ250万円の生前贈与があり、さらに100万円の借金があった場合を考えてみます。
この場合の基礎財産は、400万円+250万円-100万円=550万円となります。
ここで加える「被相続人が贈与した財産」というのは、原則として相続開始前の1年間になされたものに限られます。
なお、特別受益については、相続開始前の10年間になされたものまで遺留分の算定の基礎財産に含まれます。
3 遺留分の算定方法
まず、被相続人と相続人らがどのような血縁関係にあるかによって、基礎財産に対する遺留分全体の割合が決まります。
つまり、基礎財産にこの割合を乗じることで遺留分全体の金額を算出できます。
例えば、相続人が直系尊属のみである場合には基礎財産に3分の1を乗じた額、すなわち基礎財産の3分の1が、それ以外の場合には基礎財産に2分の1を乗じた額、すなわち基礎財産の2分の1が、遺留分全体の金額となります。
次に、上記で算出した遺留分全体の金額に、各相続人の法定相続分を乗じて、各相続人が有する個別の遺留分額を算出します。
最後に、算出された個別の遺留分額と、遺留分権利者が相続で実際に取得する金額を比較し、実際に取得する金額が遺留分額を下回っていた場合、その差額の分だけ、遺留部権利者は遺留分侵害額として請求することができます。
なお、遺留分侵害額の請求権は期間制限が定められており、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過するまで、あるいは相続開始の時から10年を経過するまでとされています。
上記のいずれかの期間が経過すると、時効によって、遺留分を請求する権利が消滅してしまうため注意が必要です。