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弁護士法人心 池袋法律事務所

遺産分割のやり直し

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年9月30日

1 遺産分割をやり直すことはできるのか

遺産分割協議をした上で一度遺産を分割した以上、各相続人は遺産分割協議の合意内容に拘束されます。

そのため、原則としては遺産分割をやり直すことはできません。

しかし、以下のような場合には、遺産分割をやり直すことができます。

この記事では、どのような場合に遺産分割をやり直すことができるのかについて説明します。

2 相続人全員の同意がある場合

一度遺産分割した後でも、相続人全員が遺産分割協議をやり直すことに同意している場合には、再度協議を行い、改めて遺産分割をすることができます。

もっとも、遺産分割のやり直しをすると、税金の問題が出てくることがある点に注意が必要です。

3 錯誤、詐欺、脅迫があった場合

相続人が遺産分割協議に合意したものの、協議内容について勘違いがあった場合には、有効な合意があったとはいえません。

また、詐欺や脅迫によって、相続人が無理やり遺産分割協議の内容に合意させられた場合も、やはり有効な合意があったとはいえません。

このように、錯誤や詐欺、脅迫があった場合には、それを理由として遺産分割協議内容を取り消すことができます。

4 相続人の範囲に変更があった場合等

⑴ 相続人全員が参加していなかった場合

遺産分割協議の後にもう一人相続人がいることが発覚したケースなど、そもそも遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、相続人全員の合意が取れていないことになります。

そのため、遺産分割協議は無効となります。

⑵ 相続人に意思能力がなかった場合

遺産分割協議に参加した相続人に意思能力がなかった場合、そもそも合意をすることができる前提を欠いていることになります。

この場合もやはり協議内容は無効となります。

意思能力を欠いた相続人がいる場合は、成年後見人を選任した上で再度遺産分割協議をやり直すことになります。

⑶ 未成年の子の特別代理人を選任していなかった場合

未成年の子とその親が遺産分割協議に参加していた場合、未成年の子とその親は利益が相反する関係にあります。

そのため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てなければなりません。

参考リンク:裁判所・特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

もし、特別代理人を選任せずに未成年の子とその親が遺産分割協議をしていた場合、その協議は無効となります。

以上のように、協議内容が無効となるケースでは、再度遺産の分割の合意をすることができます。

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