遺産分割における不動産評価の重要性
1 納得性のある遺産分割を実現するためには不動産評価が不可欠
相続人が複数人いる場合、相続人間で公平性を確保するため、多くの場合において法定相続割合で相続財産を分割します。
このとき、仮に相続財産が現金と預貯金だけであれば、あまり問題はありません。
例えば、相続人が子2人であり、相続財産が2000万円の預貯金だけであれば、各相続人がそれぞれ1000万円ずつ取得することで公平性を保つことができます。
しかし、相続財産が自宅不動産と1000万円の預貯金であった場合には、自宅不動産の評価額が問題になります。
もし自宅不動産の評価額が1000万円と決まっているのであれば、片方の相続人が自宅不動産を取得し、もう一人の相続人が預貯金を取得しても、公平性は保たれます。
ところが、不動産の評価の仕方にはいろいろな方法が存在し、評価の仕方によって評価額が大きく異なります。
そのため、公平性のある遺産分割を実現するためには、様々な不動産評価法を検討したうえで、相続人間で納得性のある不動産評価額を採用し、遺産分割協議を行う必要があります。
相続財産に不動産が含まれており、その不動産を特定の相続人が取得する場合には、代償分割という遺産分割の方法が用いられることが多いです。
以下、相続財産に不動産が含まれる場合の代償分割の具体例と、不動産の評価方法について説明します。
2 相続財産に不動産が含まれる場合の代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得し、その不動産の評価額とその相続人の法定相続分に差額がある場合、差額分を他の相続人に支払ったり、逆に差額分の支払いを受けるという遺産分割の方法です。
相続人が子2人、相続財産が自宅不動産と1000万円の預貯金、片方の相続人が自宅不動産を取得する場合で考えてみます。
自宅不動産の評価額が1200万円である場合には、もう一人の相続人が預貯金をすべて取得し、かつ自宅不動産を取得する相続人がもう一人の相続人に100万円を支払うことで、各相続人が1100万円分の相続財産を取得することになり、公平性が保たれます。
自宅不動産の評価額が800万円である場合には、もう一人の相続人が預貯金をすべて取得し、かつ自宅不動産を取得する相続人に対して100万円を支払うことで、各相続人が900万円分の相続財産を取得することになり、公平性が保たれます。
代償分割においては、不動産の評価額をいくらにするかで、誰から誰に代償金を支払うのか、そのときの代償金はいくらになるのかが変わってきます。