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弁護士法人心 池袋法律事務所

遺産分割の流れ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年4月18日

1 遺産分割とは

遺産分割とは、相続人同士で誰がどの財産を取得するかという遺産の分け方を決めることです。

相続が発生した際、遺言書がなく、亡くなった方の意思が明確でない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めることになります。

ここでは、遺産分割の大まかな流れについてご説明します。

2 相続人の確定

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、まずは相続人が誰であるのかを確認することから始めます。

⑴ 必要な戸籍を集める

相続人を確定するために、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍を収集する必要があります。

代襲相続や兄弟相続、相続の相続(数次相続)が発生している場合には、取得する戸籍の量が増えていきます。

⑵ 遺産分割協議書にするか、遺産分割証明書にするかを判断する

相続人が確定したら、次の手続きに進みますが、相続人の人数によってどの書類を作成するのかを検討しなければなりません。

遺産分割協議書を作成するのか、あるいは、遺産分割証明書(協議書の名前で作成することもありますが、全員で1枚の紙を作成するのではなく、同内容が記載された複数枚を各人が作成することを指します)または相続分譲渡証書で解決するのかは、相続人の人数により判断することになります。

なぜなら、遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要となりますが、相続人が多数の場合、1枚の協議書に全員で署名捺印をすることは困難であるからです。

3 遺産の範囲の確定

次に、遺産分割が必要な遺産の範囲を確定させます。

遺産であっても遺産分割を要せず当然に分割されるものもありますし、遺産分割に基本的には考慮しない死亡保険金等もありますが、ここでは何を分割の対象にするのかについて合意することになります。

どのような遺産があるのかを始めに確定させておかないと、万が一遺産分割の完了後に新たな財産が見つかった場合、その財産について再度協議をしなければならず、そのことが新たな紛争の原因にならないとも限りません。

4 遺産の評価の決定

遺産の範囲を確定したら、続いて、遺産の評価額について話し合います。

次項の各人の取得する割合と同時並行で行うケースも多いですが、不動産の評価や自社株式の評価、上場株式の評価時点を話し合うことになります。

遺産をどう評価するかはとても重要な要素になってきます。

特に不動産は高額になりがちなため、どう評価するかによって、その後の遺産分割の話し合いに影響が出てしまうこともあります。

遺産分割における不動産評価の重要性については、こちらでも解説していますので参考にしてください。

5 遺産の分割割合や具体的な分割方法を決める

遺産の分割割合とは、誰がどの程度遺産を受け取るのかを決めることです。

例えば、生前に不動産を贈与してもらっている相続人は今回その分少なく受け取るとか(特別受益)、介護に従事した相続人がいる場合に、遺産への貢献を考慮してその分多く受け取る(寄与分)等です。

具体的な分割をどうするかについては、例えば不動産であれば、誰か1人が受け取って代償金を支払うのか(代償分割)、売却してその代金を相続人間で分けるのか(換価分割)、共有とするのか等を決めることです。

6 協議書等の作成と手続き

上記5で決まった内容につき、遺産分割協議書等を作成し、相続人全員が実印にて署名捺印し、印鑑証明書を集めることで遺産分割が完了となります。

その後は作成した遺産分割協議書と印鑑証明書を用いて、相続登記や預貯金の解約等の手続きを進めることになります。

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