自己破産は2回目でもできるか
1 2回目の自己破産は可能か
一般に、2回目の自己破産は難しいとされていることから、1度自己破産をしている人が、再度自己破産を検討する際に、「2回目の自己破産は難しい」と考えて、誰にも相談できずにいるということもあるかと思います。
しかし、2回目の自己破産は認められていないわけではありません。
「前回の免責決定の確定後7年間」での再度の自己破産の申立てがあった場合は、免責不許可事由に該当するとされていますので、少なくとも1回目の自己破産から7年以内だと、2回目の自己破産は難しいといえます。
他方でそれ以上の期間が経過している場合には、一定程度免責が認められる可能性もあります。
2 2回目の自己破産を行う際の注意点
1回目の自己破産と比べると、2回目の自己破産は裁判所の心証も悪いので、借金の原因や自己破産に至る経緯は厳格に判断されることになります。
最初の自己破産手続きにおいて、以後同じことを繰り返さないと約束しているはずですので、例えば借金の経緯が最初の自己破産手続きの場合とまったく同じだとすると、裁判所から「反省してないのではないか」、「免責決定をしてもまた同じことを繰り返すだけなのではないか」と思われる可能性が高いです。
2回目の自己破産手続きを行うことが“やむを得なかった”といえるような事情が求められます。
3 最初の自己破産との違い
上述しているように、自己破産の手続き自体は、最初の自己破産も2回目の自己破産も同じではありますが、後者の方が裁判所の判断が厳しくなるという点が異なります。
1回目とは別の事情が生じ、2回目の自己破産手続きをとることもやむを得なかったと考えられる状況であれば、2回目の自己破産手続であっても比較的認められやすいかと思います。
しかし、2回目の借金の原因が浪費やギャンブルだという場合には、やむを得なかったとは言えないでしょうし、反省しているのかどうかという視点から考えてもかなり苦しいかと思います。
そもそも借金の原因が浪費やギャンブルだという場合、これは免責不許可事由に該当してしまうため、1回目の自己破産であっても場合によっては免責が認められないこともあります。
そのため、2回目の自己破産でしかも原因が浪費やギャンブルだという場合は、原則どおり免責不許可という方向に傾きやすいです。
また、2回目の自己破産だという場合、基本的に慎重な判断が求められるわけですから、簡易な手続きで済む同時廃止手続きではなく、管財事件として取り扱われる可能性が高いです。
管財事件は、裁判所が選任した破産管財人によって、財産の調査や管理が行われます。
手続きが複雑になることに加えて、管財人の報酬として裁判所に予納金を支払う必要があるため、同時廃止事件と比較すると、費用の負担が大きくなります。
住宅が家族と共有になっている状態での自己破産 借金問題についてのご相談