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弁護士法人心 池袋法律事務所

住宅が家族と共有になっている状態での自己破産

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年3月7日

1 住宅ローンが残っていない場合

住宅ローンが残っておらず、例えば夫婦が住宅を共有しており夫が破産するという場合、自己破産で処分の対象となるのは夫の持分のみです。

したがって、妻が夫の持分を買い取ることができるのであれば、従前どおり住宅に住み続けることができます。

しかし、買取りができない場合には、夫の持分が全く関係ない他人の手に渡ってしまう可能性があります。

2 住宅の一部が全く関係ない他人のものとなった場合どうなるのか

住宅の持分を取得した人により、共有物分割訴訟を起こされる可能性があります。

住宅のように物理的に分割が困難な場合は、全体を競売にかけられて、その売却代金を共有割合で分割することになりますので、結局住宅に住み続けられない可能性が生じてしまうのです。

3 住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合は、金融機関が住宅全体を競売にかけて処分することになるため、住宅を残すことは難しくなります。

4 住宅を共有している場合に自己破産をするならどうすべきか

住宅に居住し続けたいということであれば、先述のとおり破産管財人を通じて破産者の持分を買い取るという方法をとることになるかと思います。

それが困難な場合は基本的に自宅を残すことは難しいですが、住宅ローンの内容や金融機関の意向次第では住宅を残せることもあります。

また、住宅を手放すことになる場合は、競売手続がされるのを待っているよりも任意売却を選択した方が、売却金額が高くなることが多いため、任意売却を行った方がよいケースもあります。

5 まずは弁護士にご相談ください

不動産が関わる自己破産は、法的権利関係も複雑になるため、ご自身で考えてもなかなか分かりにくいこともあるかと思います。

弁護士にご相談いただき、どのような結果になることが考えられるのかを確認し、その上で自己破産手続きを進めていくのかどうか等をご検討いただくとよいかと思います。

当法人では自己破産をはじめ、借金の問題を得意とする弁護士がご相談に対応しますので、お気軽にお問い合わせください。

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