個人再生をご検討されている方へ
1 個人再生は当法人へご相談ください
個人再生とは、裁判所を通じて行う債務整理の手続きです。
借金の額を大幅に圧縮できたり、住宅ローン以外の借金のみを整理することが可能なため、マイホームを処分せずに済む場合があったりと、借金にお悩みの方にとってはメリットの多い制度です。
反面、個人再生では提出する書類も多く、その手続きは複雑になります。
お一人で調べながら書類をそろえ、手続きを進めるのは大変かと思いますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。
当法人では、数多くの個人再生の案件を取り扱い、個人再生を得意とする弁護士が、手続きがスムーズに進められるようにサポートいたします。
池袋の駅近くにも事務所がありますので、個人再生をご検討されている方は、当法人までご相談ください。
2 個人再生のメリットについて
借金が増えすぎて、返済が困難になってきた場合、借金を整理して、生活を建て直したいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
借金にお悩みの方にとって、個人再生はメリットの大きい手段です。
裁判所に申立てをして、個人再生が認められれば、借金の元金を大幅に減額することができます。
その他の債務整理手続きですと、利息分しか借金を減らすことができないケースもありますので、減額幅が大きいというのは個人再生のメリットの一つです。
また、借金にお悩みの方の中には、マイホームを手放したくないというお気持ちから、頑張って返済を続けておられる方もいらっしゃるかもしれません。
個人再生において住宅ローン特則を利用することができれば、住宅ローン以外の借金のみを整理することができるため、住宅ローンを引き続き返済していくことで、マイホームを手放すことなく借金を整理することができます。
その他の債務整理手続きですと、家や土地を含む財産のほとんどを手放さなければならないケースもありますので、マイホームを手放さなくてもよくなる個人再生の手続きはメリットが大きいといえます。
まずは個人再生で生活を再建できる可能性があるかどうかを確認するためにも、当法人の弁護士へご相談ください。
過払い金が戻ってこないケース 個人再生において再生委員がつかないケース
ご相談にお越しいただく際は
こちらから事務所の地図などをご確認いただけます。池袋の駅の近くにも事務所があり、お越しいただきやすい場所かと思いますので、まずは当法人までご連絡ください。
個人再生をする場合の流れ
1 依頼、受任通知の送付
個人再生を行う場合の一般的な流れについて説明いたします。
置かれている状況によっては必ずしも同じ流れになりませんので、あくまで一般的なケースということで考えていただければと思います。
まず、弁護士に依頼すると弁護士から各借入先に対して受任通知が発送されます。
これにより、連絡窓口が本人から代理人弁護士に変わりますので、督促連絡なども本人には届かなくなります。
また、弁護士に依頼して以降は各借入先への返済は止めます。
口座引き落としになっている場合などは、依頼から間もない段階だと引き落としがかかってしまいますので、引き落とされないように口座残高を調整するべき場合もあります。
2 申立書類の準備と費用の準備
個人再生は必要な書類・資料をそろえて、裁判所に提出することで申し立てます。
ですので、依頼して以降は必要書類の作成や資料の収集が求められます。
書類の作成は弁護士の方で行うことになりますが、収入に関する資料や保有している財産にかかる資料、銀行口座の取引履歴などは基本的に依頼した本人がそろえていくことになりますので、時間を作って行動していく必要があります。
また、書類の準備と合わせて費用の準備も必要です。
弁護士費用と裁判所に納める費用が準備できた後に申立てを行うことになり、一括で支払うということでももちろん大丈夫ですが、多くの場合は何か月かかけて分割で準備していくことになります。
ですので、費用の準備に4か月かかる場合はその後速やかに申立てができるよう、書類の準備もそこまでに終えるようにする、というのが基本的な考え方になります。
3 申立て、再生委員の選任
書類、費用の準備が整ったら申立てを行います。
東京地方裁判所では、申立てから間もなく再生委員の候補者が選任されます。
そして、そこから数週間以内に再生委員との面談を行うことになります。
再生委員面談は、代理人弁護士も同席で再生委員の事務所で行うのが通常です。
面談では、申立ての経緯や財産状況、現在の収支状況などを改めて確認されます。
また、この申立てが認可された場合に毎月支払っていくことになる予定の金額を、当面の間再生委員の口座に入金していくことになります。
この入金をきちんと行えないと、再生計画をきちんと履行していける見込みがないと判断されてしまいます。
なお、再生委員の口座に支払った金額については、最終的に15まんえんが再生委員の報酬として差し引かれ、残額は返還されます。
4 再生計画案の提出・認可
手続開始決定後は、主に代理人弁護士が行う手続きになりますので、本人がかかわる主なものは再生計画案の提出とその認可となります。
再生計画案は、今後どの借入先に対していくら払うのか、ということを記載した書類で、弁護士が作成することになりますが、提出前に事前に内容を確認することになるでしょう。
再生計画案を提出し、無事話が進んでいくと認可決定がなされます。
認可決定はさらに1か月程度経過して確定となります。
確定の翌月以降、再生計画に従った返済が始まっていくことになります。
申立てから認可決定の確定までは、おおむね半年程度かかるということになります。
個人再生をした場合の債務額
1 個人再生をした場合の弁済総額
個人再生をすると、裁判所で認可された再生計画のとおりの金額を弁済していくことになります。
再生計画で定める弁済総額は、最低弁済額を上回る金額でなければなりません。
この再生計画に基づく弁済総額を「計画弁済総額」といい、民事再生法で要件・基準が定められています。
具体的には、①最低弁済額以上であり、②破産の場合の予想配当額以上であること(清算価値保障原則)が必要です。
2 最低弁済額とは
最低弁済額とは、先述のとおり個人再生が認可された場合に最低限支払いをしなければならない弁済額のことです。
計画弁済総額がいくらでも構わないというのでは、債権者の理解を得ることはできないですし、個人再生は免責不許可事由があっても利用できるなど債務者にメリットのある手続なので、最低弁済額が定められているのです。
3 最低弁済額の計算
最低弁済額は、簡潔に言うと、①借金が100万円未満の場合、最低弁済額はその借金の額となるので、債務の減額はありません。
次に、②借金が100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額は100万円、③500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額は借金の5分の1、④1500万円以上3000万円未満となる場合、最低弁済額は300万円となります。
さらに、⑤借金の総額が3000万円以上5000万円以下の場合、最低弁済額は借金の10分の1となります。
4 清算価値保障原則
清算価値保障原則とは、要するに少なくともその人が持っている財産分以上の金額は返済に充てなければならないという原則です。
勤務先の積立金があったり、保険の解約返戻金があったりする方は予想以上に財産をもっているということもありますので、個人再生を行う場合には注意が必要です。
5 弁護士法人心に相談
弁護士法人心池袋法律事務所は、池袋駅からすぐのエリアにございますので非常にアクセスが優れています。
ご相談については無料で受け付けておりますので、個人再生を検討されている方はぜひ一度弁護士法人心にご相談ください。
個人再生の手続を依頼する専門家の選び方
1 弁護士の仕事はあまり知られていない
弁護士に債務整理の相談をしようとなっても、「どの弁護士に相談すればいいのだろう」とまた悩ましい問題に直面してしまうことがあるかと思います。
弁護士と普段からかかわる機会が多いという人は必ずしも多くないでしょうし、一生で一度接する機会があるかないかという方もいるでしょう。
そのため、弁護士がどのような仕事をしているのかについて、あまりよく知られていないというのが現状かと思います。
2 弁護士の仕事は人それぞれ異なる
弁護士にはそれぞれ得意とする分野もあれば、あまり取り扱っていない分野もあります。
テレビドラマなどで刑事弁護をしている弁護士や、離婚問題に取り組んでいる弁護士を見たことがあるかと思いますが、弁護士の誰もがあのような業務をしているわけではないです。
3 相談内容の分野を得意としている弁護士かどうか
例えば、風邪をひいて病院に行くときに、整形外科に行く人はいないでしょうし、眼に異常を感じている人が内科に行くということもないかと思います。
弁護士の業界もこれと同じで、弁護士にはそれぞれ得意な分野があるので、刑事弁護で有名な弁護士であったとしても、債務整理の分野はほとんど取り扱ったことがないかもしれません。
したがって、個人再生についての弁護士を探すにあたって大事なのは、債務整理分野、とりわけ個人再生を強みとしているかどうかをチェックすることです。
4 個人再生は債務整理の中では利用者が少ない手続
個人再生を検討しているのなら、まずは債務整理分野を強みとしている弁護士かどうかに注目することが大事です。
ただ、個人再生は任意整理や自己破産といったほかの債務整理手続と比べると、利用者が少ない手続ですので、債務整理を強みとしている弁護士でも個人再生はあまり扱ったことがないということがあり得ます。
そのため、債務整理の取り扱いが多いかどうかだけでなく、とりわけ個人再生の経験が豊富かどうかはきちんと確認すべきだといえます。
当法人が個人再生の対応を得意とする理由
1 それぞれの弁護士が得意分野を持っている
弁護士法人心には多数の弁護士が所属しておりますが、それぞれの弁護士が幅広い取扱い分野を持っているというわけではなく、各弁護士が自分の得意分野を持つべく、それぞれが担当する分野の案件に集中して取り組んでいます。
そして、新たに新規のお問い合わせをいただきましたら、お問い合わせ内容の分野を得意としている弁護士が担当となってご対応させていただいております。
そのため、弁護士法人心では個人再生の案件について、個人再生を得意とする弁護士が対応していると言うことができるのです。
2 取り扱っている案件の多さ
1と関連する話になりますが、1人1人が取扱い分野を絞っているということは、必然的に各弁護士がその分野の案件を多数手がけているということになります。
したがって、幅広く様々な分野を取り扱っている弁護士と比較して、弁護士法人心の弁護士は個人再生の案件の経験が非常に多いということができます。
3 依頼者の意向に沿った対応
債務整理手続は、個人再生のほかにも任意整理や自己破産といった手続がありますが、弁護士によっては依頼者の意向に関わらず自己破産手続に誘導してしまうことがあるようです。
場合によっては、個人再生はほとんど取り扱ったことがないということもあるということです。
弁護士法人心では、もちろん依頼者の方の状況に応じて最適な手続のご案内をするものの、あくまで依頼者の方がご自身の意向に沿った手続を選択できるように努めております。
その結果、個人再生を選択される依頼者の方が比較的多く、上記2の個人再生の経験がより一層増えていくということにつながっています。
4 依頼者の方との綿密な打ち合わせ
個人再生は、一般的に自己破産手続よりもやや複雑な(手間を要する)手続だとされます。
それもあって弁護士が個人再生よりも自己破産に誘導することがあるのかもしれません。
複雑な手続であるということは、それだけ依頼者と弁護士がコミュニケーションをきちんととる必要があるということになりますが、弁護士法人心では弁護士が依頼者の方と綿密に打ち合わせを行い、方針を確認しながら手続を進めることができるので、個人再生を行えるということができます。
どのような方が個人再生をするのに適しているか
1 継続して収入が得られる見込みがあるかどうか
個人再生は、借金の総額を圧縮してもらい、圧縮した金額を再生計画案に従って分割で返済していくという手続きです。
圧縮した金額を分割で返済していくことになりますので、計画的に返済を続けられるかが重要となり、継続して収入が得られる方が適しているといえます。
反面、例えば失業中の方や収入が不安定な方などにとっては、あまり適切な手続きとはいえません。
借金の総額が圧縮されることによって、計画的に返済を続けることが可能になるというような方は、個人再生を選ばれるのもひとつの手段かと思います。
2 住宅を残したい方
個人再生の特徴のひとつとして、住宅を残しつつ借金の問題を解決できる可能性が挙げられます。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が利用できれば、住宅ローンを返済しながら、住宅を残しつつ、残りの借金を返済していくという手段を選択できます。
そのため、今住んでいる家を手放したくないという方も多くご検討いただいています。
ただし、すべての方が住宅資金特別条項を利用できる訳ではなく、利用するためには様々な条件がありますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
3 個人再生をお考えの方は弁護士にご相談
個人再生をお考えの方や、どのような場合なら個人再生をするのに適しているのかを詳しく知りたい方は、まず弁護士にご相談ください。
当法人には、個人再生などの債務に関する案件を得意とする弁護士がおりますので、お気軽にご連絡ください。