過払い金のことで裁判をした場合にかかる期間
1 裁判をどう終わらせるかによって異なる
過払い金の裁判をした場合にかかる期間は、裁判をどのように終わらせるかによって大きく異なります。
裁判の終わらせ方は、大きく分けると、判決で終わりになるのか、和解で終了するのかという違いがあります。
裁判を行っている間に和解がまとまらないから判決に進むという順序になるため、当然判決まで進む場合の方が期間としては長くなります。
2 和解で終わる場合
過払い金の問題が裁判になる場合というのは、裁判外の交渉で金額に折り合いがつかなかったという理由が多いと思います。
大きな争点がなければ、裁判にすることで貸金業者側から提示してくる和解案の金額が上がることが多いです。
なぜなら、裁判が進んで判決になってしまい、全面的に請求側の言い分が認められてしまうと、過払い金の元金に加えて利息分も満額支払わなければいけなくなってしまうため、判決になる前に条件を上げてでも和解したいと貸金業者側が考えるからです。
したがって、争点がないケースであれば、裁判外交渉時の和解案→裁判にした直後の和解案→裁判がある程度進んだ段階での和解案→判決直前での和解案の順に徐々に金額は上がる傾向があるといえます。
これを踏まえて、あとは手続にかかる時間を度外視して粘るか、金額面で多少妥協しても早く終わらせるかという点を検討します。
裁判にした直後でも、裁判外交渉時より大きく金額が増えることもあるため、和解を進めるケースは少なくありません。
その場合は裁判にしてから要した時間としては1,2か月程度ということになります。
他方で判決直前まで裁判を継続した場合は1年程度かかることもあるでしょう。
3 裁判にした場合
上述のとおり、裁判の判決に進むまでには1年程度の時間がかかります。
注意すべきなのは、判決が出たら必ず裁判が終了するわけではないということです。
判決に対しては控訴(上告)をすることができるため、もし上訴審に手続きが進むとさらにそこから半年、1年という時間がかかることになります。
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