個人再生と自己破産の違い
1 裁判所を通す手続きであることは同じ
ともに債務整理手続きの一種である自己破産と個人再生ですが、どちらも裁判所に申し立てを行う手続きであることは同じです。
そのため、債権者(借入先)間の平等が強く求められ、「友人から借りたお金だけは返済を続けていきたい」などといった、一部の借入先を手続きの対象から外すことはできません。
2 手続き後の返済の有無の違い
両者の最も大きな違いは、個人再生はあくまで手続き後も返済を行うことになりますが、自己破産は免責許可を受ければ返済義務がなくなるという点です。
3 認められるための要件
個人再生と自己破産は、どちらの手続きも認められるための要件があります。
細かい点を挙げ始めたらきりがないですが、両者は返済義務が残るかどうかで大きな違いがあるため、観点が違うことを意識する必要があります。
つまり、個人再生はあくまで“今後支払っていけるかどうか”がポイントになってきます。
他方で、自己破産は免責不許可事由に該当しないかが大事になります。
例えば、毎月の収支に余裕があると債務整理できないのではないかと気にされる方がいますが、自己破産の場合はともかくとして、個人再生に関しては上述の通り“今後支払っていけるかどうか”がポイントなので、再生手続きを希望する場合は、ある程度収支に余裕があることが求められるのです。
4 財産処分の要否
自己破産は借金がなくなる代わりに財産もすべて手放すのが基本の手続きです。
自由財産として残せる財産はあるものの、原則として財産を残すことができません。
そのため、自宅や自動車、解約返戻金のある保険、株式などを保有している場合には基本的にこれを手放さなければなりません。
退職金制度がある会社に勤めている場合も、内容次第でその一部が財産として取り扱われることがあります。
この点、個人再生では担保権のついている財産以外は、手元に残すことができます。
個人再生をすると退職金はどうなるのかについては、こちらをご覧ください。
ただし、一定以上の財産を持っている場合は、返済する金額が変わってくることがあります。
例えば借金500万円を抱えている人が個人再生をすると、100万円まで借金が減るのが通常ですが、合計150万円の財産を持っているのだとしたら、借金は150万円までしか減らないといった形です。
このことを清算価値保障といいます。