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弁護士法人心 池袋法律事務所

転職による個人再生への影響

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年4月21日

1 転職しても個人再生は可能

個人再生を行うと手続後に一定金額を返済していくことになります。

元々の借金額より大きく減額していることが多いと思いますが、それでも返済の目途が立たないと判断されてしまうと認可を受けることができません。

逆に言うと、返済していける見込みが立つのであれば転職していても問題ありません。

2 転職がマイナスに働くケース

先述の通り、転職=個人再生に悪影響ということにはなりません。

あくまで返済していける見込みの点でプラスかどうかという問題になります。

ですので、例えば転職により収入が低下するケースだと、マイナスの影響が生じているといえます。

ただ、それでも転職後に毎月返済予定額分の余剰が出ているのであればそこまで問題にはならないでしょう。

次に、正社員から契約社員やアルバイトに変わる場合です。

契約社員やアルバイトは正社員と比べると立場が弱いため、今後数年間その収入の水準を維持できるかという点でマイナスにとらえられることになります。

契約社員やアルバイトであっても毎月返済予定額分の余剰が出ているのであれば、一応要件は満たしていると考えられますが、転職から間もない段階で申立てを行うと一定期間様子見として収支状況の追加報告を求められるかもしれません。

どうしてもそのタイミングで転職しなければいけないのでなければ、個人再生手続後に転職するというのも選択肢として考えていいかもしれません。

3 給与所得者等再生の場合

ここまでの話は一般的に多く利用される小規模個人再生での話となります。

給与所得者等再生を行う場合、小規模個人再生以上に収入の安定性が求められることになります。

給与所得者等再生を行う場合に転職は絶対にできないのかというと必ずしもそうではありませんが、小規模個人再生以上に返済見込みを厳しく審査されることになるため、転職しないで済むのであればその方が個人再生にあたってはいいかもしれません。

4 弁護士に相談

個人再生と転職の問題は、どのタイミングでの転職かによっても、かなり変わってきます。

また、その人ごとに個人再生後に払う金額が異なる以上、一律に転職の可否を判断することはできません。

転職の必要性が出てきたのであれば、まずは弁護士に相談しましょう。

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