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弁護士法人心 池袋法律事務所

個人再生をすると家族に知られるのか

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年2月7日

1 家族に絶対に知られるわけではない

「個人再生をすると、家族に借金をしていることを知られてしまうのではないか」「知られたら離婚されてしまうのではないか」といったご不安があるかもしれません。

「個人再生=家族にバレる」というわけではないですが、手続き上、ご家族の協力が必要な場面も存在します。

そこで、以下で、個人再生の手続きをした場合のご家族への影響を紹介できればと思います。

2 家計簿を作成する必要がある

個人再生の申立てをするには、家計簿を作成して裁判所に提出する必要があります。

この家計簿は、世帯全体の収入と出費を全て記載する必要があります。

例えば、夫婦共働きの場合は、夫婦両方の給料の金額と出費の金額を1枚の家計簿にまとめる必要があります。

このため、家計簿作成のために、家族の協力が必要になってくることが多いです。

また、必要な資料は裁判所ごとに違うので、詳しくは弁護士に確認をした方が良いですが、裁判所によっては、家族の通帳のコピー・領収書・給与明細を提出する必要があります。

そのため、家族に「個人再生をする」と直接言う必要まではないですが、何かしらの協力をいただくことはあり得ます。

3 お金の流れを把握する必要がある

個人再生をする場合、他人に贈与することは裁判所に問題視をされる可能性があります。

夫が個人再生を行う場合、生活費として専業主婦の妻に生活費として毎月まとまったお金を渡すこと自体は問題ありませんが、そのお金の使い道は裁判所に報告する必要があります。

また、妻に給料全部を渡していて、生活費の余りが妻の預金となってしまうと、妻への贈与とみなされてしまいます。

そこで、家族に渡す生活費や仕送りについて、使い道を聞いたり、場合によっては渡す金額を減らしたりしなければいけない場合があります。

4 自宅に裁判所から書類が届くことがある

個人再生の申立てのために弁護士に依頼をすると、各社への返済は全てストップします。

そのため、基本的には自宅への手紙は来なくはなります。

しかし、個人再生の申立ての準備に時間がかかりすぎてしまうと各社から訴訟を起こされる可能性があります。

訴訟を起こされると、裁判所から自宅に書類が届くため、その結果、家族に個人再生をしていることが知られてしまうことがあります。

もっとも、これは、個人再生の申立てを速やかに行うことで回避できます。

5 まずは、弁護士に相談を

実際に、家族に知られずにできるかどうかは、家族の状況、財産状況、利用する裁判所などによって千差万別です。

そのため、まずは、弁護士に相談をして、自分の場合にはどのような手続きになるかを相談してみるのが一番早いでしょう。

弁護士法人心では、無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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