後遺症・後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害でお悩みの方はご相談ください
後遺障害で適切な等級が認定されるためには、後遺症の程度を正確に理解してもらえるようしっかりと書類を準備して手続きを進めていく必要があります。
当法人では、後遺障害を得意とする弁護士が集中的に後遺障害の案件に取り組んでおり、これまでに数多くの後遺障害の申請を行っております。
当法人の弁護士にご相談いただければ、後遺障害を得意とする弁護士が、申請手続きに関するアドバイスなどをさせていただきます。
池袋の周辺で、後遺障害について相談できる弁護士をお探しの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
2 後遺障害についてはお早めに弁護士へご相談を
後遺障害の申請を行い、適切な等級が認定されるためには、必要な書類や資料をしっかりと揃えていくことが重要になります。
早めに弁護士へ相談しておくことで、どういった資料が必要となるのか、書類の内容はこれでいいのかなど、申請に必要なアドバイスを受けることができますので、後遺障害の申請をお考えの場合は、早い段階から弁護士へ相談することが大切です。
3 後遺障害の申請について
後遺障害の申請は、相手方保険会社に申請手続きを任せる方法と、被害者の方がご自身で申請手続きを行う方法があります。
適正な後遺障害等級を受けられるように、ご自身で申請手続きをされることをおすすめします。
しかし、後遺障害の申請のためには、多くの書類や資料を揃えていく必要があり、これらの書類で審査が行われるため、適切な提出資料を準備することが大切になってきます。
交通事故の被害に遭った直後は、大きなケガを負っていることや、精神的なショックを受けていることもあり、後遺障害の申請を負担に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
後遺障害の申請を弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の方の代理人となって、適切な等級の獲得を目指して手続きを進めていくことができます。
当法人では、交通事故の被害に集中的に取り組み、後遺障害を得意とする弁護士が、相談者・依頼者の方のお力になります。
法律相談で聞いておいたほうがいいこと 後遺障害の認定までにかかる期間
事務所のご案内について
各事務所の所在地はこちらからご確認いただけます。詳細な地図なども掲載していますので、事務所までお越しいただく際のご参考にしていただければと思います。
後遺障害認定と賠償金が支払われる時期
1 後遺障害の認定の時期
後遺障害の認定は、交通事故にあった時点での怪我の症状によって決まるものではなく、半年以上通院を継続して、それでもなお今後も症状が続くと見込まれるものについて認定を受けるものとなります。
ですので、後遺障害の認定の時期は、事故から半年以上通院をして、医師の判断でこれ以上症状の改善が見込まれず一進一退の状態になったとされる症状固定日が基準となります。
実際には、症状固定日に医師に書いてもらった後遺障害の診断書をもとに申請の手続きをすることになるので、後遺障害の認定がされて、その保険金額が支払われるのはそこからさらに2~3か月後であることが多いです。
2 賠償金が支払われる時期
賠償金額が支払われる時期は、原則としてはすべての通院が終了した後、通院期間など賠償に必要な要素が出そろってからとなります。
保険会社によっては、通院のために必要となった費用や休業によって被った損害について先払いをしてもらえることもありますが、それはあくまで相手方保険会社の任意の判断の基づくものとなります。
稀に、交通事故直後に相手方から賠償金額をすぐに支払ってもらえるようにしたいとの相談を受けることがありますが、相手方が任意で先払いをする意向がない限りは、弁護士に依頼していただいたとしても、すぐに賠償金額を支払ってもらうことは難しいです。
3 交通事故事件の進み方で心配がある方は
はじめて交通事故に遭われた方は、何がどう進むのかわからず心配になってしまうことが多々あるかと思います。
当法人では、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただいておりますので、交通事故に遭われて早い段階であっても、今後事件の進み方や賠償を得られる時期についてご案内させていただくことが可能です。
交通事故事件の進み方、後遺障害の申請の仕方など交通事故の件について心配な方は弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。
後遺障害申請について弁護士に相談すべきタイミング
1 なるべく早いタイミング
後遺障害の申請について弁護士に相談すべきタイミングは、後遺障害が残ってしまったのではないかと考えるより前、できるだけ事故直後のタイミングがおすすめです。
なぜなら、後遺障害申請をして後遺障害の認定を受けることは一般的にかなり厳しい要件を満たす必要があるところ、「もしかして後遺障害かも?」と思ったタイミングではその要件を満たすのに手遅れになってしまっている可能性があるからです。
事故直後のタイミングでは、まだ後遺障害が残るかどうか分からない段階ですが、この時点でご相談をいただいていた場合は、もし後遺障害が残ってしまう場合に備えて、どのような証拠を確保しておけばよいか、どのような通院をすればよいのかなどアドバイスさせていただくことができます。
2 そもそも後遺障害の申請とは何か
交通事故に遭って怪我をしてしまった被害者は、その怪我の症状が半年間しっかり通院しても続いてしまった場合、後遺障害の申請手続きをとることができます。
後遺障害申請手続きで後遺障害として認定されると、自賠責保険から保険金が支払われるのに加えて、相手方の任意保険会社に対して、後遺障害に関する損害賠償を請求できます。
損害項目として、後遺障害慰謝料や逸失利益が挙げられます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する補償です。
逸失利益は、後遺障害が残ってしまったことによって今後仕事に生じるであろう影響への補償です。
3 後遺障害申請を考えている方は
後遺障害申請の方法は、事前認定と被害者請求があり、後者はご自身で手続きを行う方法です。
後遺障害が認定されるか否かは、損害賠償の金額に大きく影響するため、適正な認定を受けるために適切な申請をすることが大切になってきます。
弁護士が後遺障害申請をサポートさせていただきますので、交通事故で後遺障害の申請を考えている方は、当法人までご相談ください。
弁護士法人心では、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士と、もともと後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構に勤めていたことのあるOBを含む後遺障害チームのスタッフが協同して交通事故被害者のサポートをさせていただいております。
交通事故に遭ってしまって後遺障害申請をお考えの方、まだ後遺障害になるかは分からないけれどもしっかり補償を受けたい方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までお気軽にご相談ください。
後遺障害認定の結果に不服がある場合の対応
1 交通事故における後遺障害認定
交通事故によって怪我をしてしまい、長期間しっかりと治療を受けたにもかかわらず症状が残ってしまったときには後遺障害認定の申請をすることができます。
後遺障害として認定されるか否かは、主治医の判断ではなく、主治医の診断書に基づき、後遺障害の認定機関である自賠責保険の調査事務所の方で調査を行い、後遺障害の等級数を判断したり、どの等級にも該当しない場合は非該当という判断をします。
後遺障害の認定を受けるとその等級に応じて自賠責保険から補償金が支払われ、相手方保険会社に対しても、その等級に応じた後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の請求を行うことができます。
2 後遺障害の認定結果に不服がある場合
後遺障害認定の結果が残念ながら非該当となってしまったり、認定を受けることはできたものの低い等級であったりして、その内容に不服がある場合には、異議申し立てという手続きを行うことができます。
異義申立てをすると、再審査が行われます。
ただし、異議申立てをするにあたっては、非該当となったり、本来よりも低い等級であったりした結果が、妥当ではないことを示すための新たな医学的な証拠の存在が必要になります。
そのため、病院で新たに取り付けた診断書等を用意して、異議申立ての手続きを行う必要があります。
初回申請において、なぜこのような結果になったのかをきちんと把握できていないと、それに対する適切な反論ができませんので、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
3 後遺障害の認定結果が妥当であるかお悩みの方は
「交通事故で怪我の症状が残ってしまい、後遺障害ではないかと思っているけれど後遺障害として認定されなかった」、「思っていた等級よりも低い等級しか認定されなくて、その結果が妥当であるかどうか分からない」等の後遺障害に関するお悩みは、当法人にご相談ください。
当法人では、後遺障害の認定機関である自賠責保険の調査事務所にもともと勤めていたスタッフを含む後遺障害チームが、交通事故事件を多数取り扱う交通事故チームの弁護士と共に、後遺障害の結果が妥当であるか、どのような証拠があれば異議申立てを通すことができるのか検討をさせていただくことができます。
ですので、後遺障害の認定結果についてお悩みの方は、当法人まで、ぜひお気軽にご相談ください。
後遺障害申請の流れについて
1 半年以上の通院の継続
弁護士が介入していない件で、保険会社が早めに医師に後遺障害の診断書を作成してもらうよう話をすることがあります。
しかし、基本的には、整形外科等病院に適切な頻度で半年以上の通院をしていない限り、後遺障害として認定がされることはほぼありません。
適切な後遺障害の認定を受けるためには、半年以上病院への通院を継続するようにしておいた方が安全です。
2 後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害の申請を受けるためには、医師に後遺障害診断書という特別な診断書を書いてもらう必要があります。
後遺障害の審査は書面で行われるため、重要な書面となります。
この診断書にどのように記載されるかによって後遺障害として認定されるかどうかは大きく変わってきます。
3 自賠責保険に必要書類を提出する
後遺障害の申請方法は、事前認定と被害者請求があります。
すべて保険会社に任せる事前認定という方法をとるよりも、ご自身で自賠責保険に求められる必要な書類に加えて、認定に有利になるための資料を提出することができる、被害者請求の方法がおすすめです。
4 後遺障害が認定されたら
後遺障害として認定をされた場合には、自賠責保険から補償金が下りるのに加えて、交通事故の相手方保険会社に対して、後遺障害が残ってしまったことによる今後の収入への影響に対する補償としての後遺障害逸失利益、後遺障害が残ってしまったことの精神的苦痛に対する補償としての後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害を得意とする弁護士をどのように選べばよいか
1 被害者請求に対応してくれる弁護士を選ぶ
後遺障害の申請について弁護士に依頼する場合、まずは、被害者請求に対応してくれるかどうかを確認することをおすすめします。
被害者請求は文字通り被害者自身が手続きを行う方法で、被害者自身で提出書類などを準備する必要があります。
この方法は、被害者自身が内容を確認し、状況に応じて必要な資料などを提出することができるメリットがあります。
後遺障害申請を弁護士に依頼することで、提出資料の内容の精査や、注意すべき点などに関するアドバイスを受けることができ、後遺障害申請を適切に行うことができます。
さらに、後遺障害の申請にあたっては、後遺障害の認定業務に詳しい者や医師の見解が必要になるケースもあるので、弁護士以外の専門家のサポート体制が整っているかを確認することもおすすめします。
2 交通事故の経験が豊富な弁護士を選ぶ
後遺障害の等級は1級から14級まであり、どのような症状の場合に何級に該当するかは、法令で定められています。
例えば、両足の機能を完全に失った場合には1級6号に該当することになります。
また、むちうちの場合、症状や通院状況などにもよりますが、局部に神経症状を残すものとして14級9号が認められたり、局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号が認められたりすることもあります。
後遺障害が認められるか、何級が認定されるかは、交通事故の損害賠償金額に関係してきますので、適切な等級認定を受けることが大切です。
後遺障害申請の結果は、経験やノウハウによって変わりうるため、依頼する弁護士や法律事務所が交通事故案件をどの程度扱っているかを確認することも重要となります。
3 相談はお早めに
後遺障害を申請する場合、症状によっては、通院状況や検査内容が重要になることもあるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
当法人は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に扱っており、後遺障害の申請についても、多くの知識やノウハウを持っています。
また、当法人は、後遺障害の認定業務に携わった経験のある者が所属しているほか、交通事故被害に詳しい医師とも提携しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。
池袋で、後遺障害に関するご相談のある方は、当法人までご連絡ください。
後遺障害申請の事前認定と被害者請求の違い
1 後遺障害の申請方法
後遺障害の申請には、事前認定と被害者請求の2通りの方法があります。
事前認定は、相手方の保険会社を通して申請を行う方法です。
一方、被害者請求は保険会社を通さずに、ご自分またはその代理人(弁護士など)で申請を行います。
どちらの方法を選べばよいのか、それぞれのメリット・デメリットについてご説明いたします。
2 事前認定の特徴
事前認定は相手方の保険会社に申請手続きを任せることができるため、ご自分で書類などを準備する必要はほとんどなく、申請手続きの手間があまりかからないというメリットがあります。
しかし、申請手続きを相手方の保険会社に任せることになるため、どのような内容で書類等が提出されるかを把握することができません。
適切な内容の書類が提出されなかったために、後遺障害の等級が認定されなかったり、実際よりも低い等級となってしまったりする可能性があるという点がデメリットとして挙げられます。
3 被害者請求の特徴
一方、被害者請求の場合はご自分またはその代理人(弁護士など)で書類などを準備して申請を行います。
後遺障害の等級認定に有利な資料をそろえて申請することができるため、適切な等級が認定される可能性が高いというのがメリットかと思います。
しかし、きちんと書類をそろえるには手間がかかるという点がデメリットです。
また、大半の方はこのような申請に慣れていないと思いますので、資料を精査することも容易ではないかと思います。
そのため、被害者請求を行う場合は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
4 後遺障害の申請については弁護士にご相談
後遺障害の等級が認定されるかどうか、また、どの等級が認定されるかによって損害賠償額が変わってきます。
適切な損害賠償を得るためにも、しっかりと書類を準備して申請することができる被害者請求の方法をおすすめいたします。
当法人では、これまでにも数多くの後遺障害の申請を行っており、後遺障害を得意とする弁護士が在籍しておりますので、お気軽に当法人までご相談ください。