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弁護士法人心 池袋法律事務所

むちうちで3か月通院した場合に受け取れる慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年6月5日

1 交通事故の慰謝料の計算方法

交通事故に遭ってしまい、怪我をして痛い思いをしたり、通院に時間を取られて大変な思いをしたり、そういった精神的な苦痛を被ったことに対する補償としてのお金が慰謝料です。

精神的苦痛は人によって感じ方が異なるため、裁判や自賠責保険のルールでは、通院した期間と回数を考慮して慰謝料を決めることとされています。

そのため、事故で大変な目にあったけれども、全く通院していないというような場合には残念ながら慰謝料が支払われることはありません。

交通事故の怪我の治療として通院をすると慰謝料を請求することができますが、その計算方法としては、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判基準(弁護士基準)の3つがあります。

それぞれ3か月通院した場合にはどうなるのでしょうか。

2 自賠責保険の基準

自賠責保険の基準では、慰謝料の計算方法として、

A 4300円×通院した期間の日数

B 4300円×通院した回数×2

のうちどちらか少ない方とされています(ただし、すべての賠償の合計が120万円までの場合)。

ですので、3か月(90日)のうち半分以上通院をしていたのであれば、Aに基づき、

4300円×90=38万7000円

が慰謝料になります。

もし、3か月のうち10日しか通院をしていないのであれば、

4300円×10×2=8万6000円

が慰謝料になります。

3 任意保険の基準

任意保険の基準は、各保険会社の内部で定められた慰謝料の計算基準になります。

こちらについては、内容は公開されていませんが、おおむね自賠責基準と同程度の金額とされています。

4 裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準)では、赤本という交通事故の賠償計算を決めているものに基づき、治療の期間によって慰謝料が決まることとされています。

3か月通院した場合の慰謝料は、53万円となっており、他の基準よりも高い金額となっています。

5 むちうちの慰謝料でお悩みの方は

むちうちの慰謝料がどれくらいもらえるのか心配な方は弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。

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