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弁護士法人心 池袋法律事務所

むちうちの場合に受け取れる慰謝料の相場

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年2月7日

1 交通事故における慰謝料の計算方法

交通事故の被害者になってしまった場合、相手方の保険会社から慰謝料が支払われることになります。

交通事故における慰謝料は、交通事故によってケガをしてしまったことや通院をしなければならなくなり時間が削られてしまったことに対する精神的苦痛を補償するために支払われるお金のことです。

精神的な苦痛は人によって感じ方が違うものですが、裁判所は公平の観点から、ケガの重さ(骨折を伴うようなケガかむちうちのような他覚的な所見がないケガか)と通院期間・通院頻度によって慰謝料の計算をすることとされています。

慰謝料の計算方法には、自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判基準(弁護士基準)の3つがありますが、任意保険の基準は各保険会社が持っている内部の基準であるため公開はされていません。

ここでは、自賠責保険の基準と裁判基準(弁護士基準)での相場について説明します。

2 むちうちの交通事故における慰謝料の相場

自賠責保険の基準では、治療費・交通費・休業損害・慰謝料などすべての項目を含んで120万円までという制限はありますが、慰謝料は4300円×通院をした期間の日数、又は4300円×通院をした回数×2かいずれか小さい金額となる方で計算されます。

通院を月15回以上していた場合、治療費や休業損害等で高額のお金がかかっていなければ、3か月で38万7000円、4か月で51万6000円、5か月で64万5000円が慰謝料となります。

一方で裁判基準(弁護士基準)の場合には、特に他の項目との調整はなく、3か月で53万円、4か月で67万円、5か月で79万円が慰謝料となります。

3 むちうちの慰謝料についてお悩みの方はご相談ください

むちうちの慰謝料についてお悩みの方は、当法人までご相談ください。

当法人では、交通事故を集中的に取り扱い、交通事故に精通した交通事故チームの弁護士が、それぞれの交通事故のケースではどの程度慰謝料を獲得することができるのか、計算をさせていただくことができます。

慰謝料の計算などのむちうちに関するご相談は原則無料で承りますので、弁護士への相談が初めての方もお気軽にご相談ください。

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