むちうちのお悩みは弁護士へ
1 むちうちで適切な賠償を受けたいとお考えの方は当法人へ
むちうちは、めまいやしびれなど目に見えない症状であるが故に、実際よりも軽い症状と判断されてしまい、適切な賠償を受けられない可能性もあります。
適切な賠償を受けるためには、ご自身の症状をきちんと医師や保険会社へ説明することが重要になります。
できるだけ早い段階から弁護士にご相談いただきますと、医師への症状の伝え方や保険会社への対応方法など、お伝えできることも多いかと思います。
そのため、事故に遭われたらお早めに当法人へご相談ください。
2 むちうちを得意とする弁護士が対応いたします
当法人では、一人ひとりの弁護士に、担当の分野を割り振る担当分野制を取り入れております。
この体制によって、弁護士は特定の分野に絞って担当をすることとなり、その分野に対して豊富な知識と経験を得ることができます。
ですので、一人の弁護士が幅広い分野を取り扱った場合よりも、お客様のご期待に沿える可能性が高いと思います。
むちうちについてご相談いただいた場合は、むちうちなど交通事故の案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応させていただき、お客様のお力となります。
保険会社から提示された示談金額が適切なものなのか知りたいという方も、当法人までご相談ください。
ご相談にあたっては、弁護士費用特約をご利用いただけます。
特約がない場合でも、原則として相談料は無料としておりますので、お気兼ねなくご相談いただければと思います。
当法人ではむちうちの案件を多く扱っておりますので、安心してご相談ください。
3 池袋駅の近くに事務所があります
当事務所は、池袋駅の西武口から徒歩3分の場所にあります。
電車でお越しいただきやすい立地のため、むちうちによる手足のしびれなどであまり長時間は歩けないといった方でもご利用いただきやすいのではないでしょうか。
周辺に駐車場もありますので、お車でご家族などに連れてきてもらうという場合でも安心です。
池袋の周辺にお住まいの方やお勤めの方は、お気軽にご相談ください。
4 電話・テレビ電話相談にも対応しています
むちうちのご相談に関しては、お電話やテレビ電話でご相談していただくことも可能ですので、どうしてもすぐには事務所へ行けないという方もご相談ください。
相談のお申込みは、フリーダイヤルもしくはメールフォームよりご連絡いただければと思います。
フリーダイヤルでは、平日は9時~21時、土日祝日は9時~18時にご相談の受付をしております。
事故はいつ起こるかわかりませんので、少しでも早く対応させていただけるよう、夜間も受付を行っております。
夜でもお電話がつながることで、安心していただけるのではないかと思います。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害で看護が必要になった場合の賠償 むちうちの場合に受け取れる慰謝料の相場
事務所へのアクセス方法
各事務所へのアクセス方法はこちらからご確認いただけます。池袋の事務所は駅の近くにありますので、お越しいただくのにも便利な場所かと思います。
むちうち事故で裁判になる場合
1 交通事故で裁判になるのはどのような場合か
「交通事故で弁護士を依頼する」というと、裁判をイメージされる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、交通事故の件で弁護士を依頼したからと言って必ずしも裁判になるというわけではなく、むしろ早期に適切な賠償金額を払ってもらう方法として相手方保険会社と示談交渉を行う方が一般的であるといえます。
交通事故で裁判になる件というのは、相手方保険会社と示談交渉をしたがどうしても納得の行く金額の提案を受けることができずやむを得ず争っていく場合か、逆に相手方保険会社として支払いを一部したもののその内容に疑義がありこれ以上支払わなくてよいことを確定させたい場合(債務不存在確認訴訟)のいずれかであることが多いといえます。
裁判は、裁判官による第三者の判断がされる手続きである以上、裁判をしたからと言って自らの主張が必ず通るというわけではなく、裁判官の判断によっては示談交渉段階よりも低い金額の判決しかもらえないということも十分あり得ます。
それを踏まえて、弁護士と裁判をするかどうかについて検討することが重要です。
2 むちうち事故で裁判をするべきか考えるときには
むちうちの事故で裁判を提起する場合あるいは相手方から裁判を提起されてしまった場合、気を付けなければならない点として、むちうちは骨折などとは異なり、その痛みや症状について本人でないとわからないという点です。
本人でないとその症状についてわからない以上、治療や通院の必要性については資格をもった医師の診察等の裏付けがない限りは簡単に認められるものではありません。
そのため、裁判を提起されてしまった場合にはやむを得ませんが、こちらから裁判を提起することを考える場合には、ご自身のむちうちについて第三者からみて治療の必要性が認められるものであるかどうかについてよく検討した方が良いといえます。
3 むちうち事故でお困りの方は
むちうちの事故でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。
弁護士法人心ではむちうちの案件を含む多くの交通事故を対応している交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただいております。
むちうちについて相談する際の弁護士の選び方
1 交通事故でむちうちになってしまったとき
交通事故の被害者となって、車内で大きく身体が揺さぶられるなどしてむちうちになってしまったという方は多くいらっしゃいます。
交通事故でむちうちになってしまう方は多いにもかかわらず、骨折などとは異なり、むちうちの場合には他人にはその症状が見えず、医師であっても何が原因で痛みが継続しているのかわからないということが多くあります。
そのため、交通事故の被害に遭って痛いにもかかわらず、医師や相手方保険会社から理解してもらえず辛い思いをする方も少なくありません。
弁護士を選ぶ際も、むちうちは医学的所見がないとしても痛いものだと十分理解している弁護士かどうかという点は考慮すべきでしょう。
2 むちうちになった場合の後遺障害
骨折などがないむちうちの怪我であっても、半年以上しっかりと治療を受けても症状が残ってしまった場合、後遺障害として認定を受けることができる可能性があります。
もっとも、むちうちで後遺障害として認定されるためには、適切な通院頻度で医療機関に通院していること等、いくつかの要素を充足していないと適切な認定を受けることは困難です。
ですので、むちうちについて、後遺障害を獲得した経験がどれくらいあるのか、むちうちで後遺障害を獲得するためにはどうすれないいのかしっかり説明できるのか、などをしっかり確認した方が良いでしょう。
3 交通事故でむちうちになってしまいお困りの方は
交通事故でむちうちになってしまい、お困りの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。
弁護士法人心では、むちうちの件を多数取り扱う交通事故チームの弁護士が、ご相談に乗らせていただいております。
また、弁護士法人心では、後遺障害の認定機関のOBを含む後遺障害チームが、むちうちの後遺障害についてもサポートさせていただいております。
「もし話を聞いていれば、こんなことにはならなかったのに」ということがないように、ご相談だけでもいただければと思います。
交通事故でむちうちになった場合の損害賠償金額
1 交通事故でむちうちになった場合には損害賠償を請求できる
「交通事故で相手方に損害賠償請求をする」と聞くと、大きな事故や大きな怪我をした場合に限られるように思われてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、交通事故の損害賠償請求は、外からは原因が確認できないむちうちで通院をしていたようなケースでもしっかり求めていくことが可能なものです。
ここでは、交通事故でむちうちになってしまった場合に、相手方に損害賠償請求できる内容についてご説明します。
2 損害賠償請求ができる項目
⑴ 治療費
むちうちの治療にかかった病院や接骨院での治療費については損害都市賠償を求めることができます。
もっとも、通常の交通事故も被害者側であれば、相手方保険会社が直接医療機関に対して支払いをしてくれることも多いので、被害者が受け取ることは少ない項目になります。
⑵ 交通費
医療機関に通院するためにかかった費用について請求することができます。
ただし、補償されるのは基本的には自家用車または公共交通機関を使った場合であり、タクシーの費用は特別な場合でないと支払われません。
⑶ 休業損害
むちうちの治療の通院のために仕事を休んだ場合には、その分について賠償の請求をすることができます。
⑷ 慰謝料
交通事故でむちうちになってしまい、通院のために時間を取られてしまったことの精神的苦痛に対する補償として慰謝料の請求をすることができます。
人によって精神的苦痛の感じ方は異なるので、基本的には通院した期間や通院した回数によって計算されます。
⑸ 後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料
むちうちで後遺障害が認定された場合には、後遺障害がついたことに対する今後の補償を求めていくことができます。
3 交通事故のむちうちについてご相談ください
交通事故でむちうちになってしまい、しっかり相手方保険会社から補償をして欲しいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。
弁護士法人心では、むちうちの損害賠償請求を数多く行ってきた交通事故チームに所属する弁護士が、しっかりサポートさせていただきます。
むちうち事故の場合も弁護士に相談するべきか
1 交通事故でむちうちになってしまったら
交通事故の衝撃で、首や腰を痛めてしまいむちうちが生じるということはよくあります。
むちうちは骨折などの大怪我とは違い、外から見ても症状がわかりませんが、怪我であることに間違いはありません。
そのため、首や腰の痛みを感じたら、我慢せずにすぐに病院の診察を受けに行ってください。
痛いのにも関わらずずっと我慢をしてると、身体の治りが悪くなる上、適切な補償も受けられないことになります。
我慢をせずにすぐに病院での診察を受け、治療を受けるようにしてください。
2 むちうち事故でも弁護士に相談した方がいい?
むちうちくらいの事故で弁護士に相談していいのか、と心配に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、むちうちの交通事故で弁護士が相談を受けることはよくありますし、大半の事故が大怪我ではなくむちうち症状が残るといったものであることからすれば、むしろ弁護士が相談を受けるのはむちうち事故の件の方が多いと言っても間違いではないと思われます。
むちうち事故であったとしても、事故で怪我をして痛い思いをしたことは変わりありませんし、通院のために時間が取られてしまって仕事や日常生活に影響が出てしまうものですので、その点しっかり補償を求めていく必要があります。
保険株式会社の担当者の中には、むちうちについての理解が乏しく、まだ全然良くなっていないのに治療費を出さないなどと言い出す方もいます。
しっかり治療をして身体を治し、適切な補償を得るためには弁護士に相談することをおすすめします。
3 交通事故でむちうちになってしまってお困りの方は
当法人では、むちうち案件をはじめとする交通事故を多数取り扱う交通事故チームの弁護士が、事故直後から賠償金の交渉まですべてご相談に乗らせていただいております。
交通事故でむちうちになってしまいお困りの方は、遠慮なく弁護士法人心池袋法律事務所までご相談ください。
むちうち事故における慰謝料を受け取るまでの流れ
1 交通事故によってむちうちになった場合の対応
交通事故被害に遭った場合、むちうちの症状になることがあります。
むちうちは、診断書では頚椎捻挫、頸部挫傷などと記載されることが多いです。
むちうちは、頸部などに痛みがあるものの、レントゲンやMRIなどの画像所見がないケースが多く、症状を客観的に確認することが難しい側面があるため、相手方保険会社の対応が問題となることがあります。
そのため、むちうちになった場合には、きちんと通院し、症状をしっかりと伝えることが重要になります。
2 むちうちの場合の後遺障害
交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。
むちうちの場合、後遺障害に該当しないと判断されることもありますが、状況によっては、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると判断されることもあります。
3 むちうちの場合の慰謝料
むちうちで通院し、治療が終了した場合や後遺障害が認定された場合、それまでの治療状況や認定された後遺障害等級をふまえて、慰謝料などの損害を計算することになります。
慰謝料の計算については、一般的に、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判所基準(弁護士基準)があると言われています。
①は基本的に通院日数を基準に算定されます。
②は保険会社独自の基準で算定されることが多いです。
③は基本的に通院期間をもとに算定することが多いです。
通院状況等によっては、それぞれの基準で算定額が大きく異なることがあります。
相手方が任意保険に加入している場合には、相手方保険会社との示談交渉によって慰謝料などの損害を支払ってもらうことになります。
また、相手方が任意保険に加入していない場合には、相手方の自賠責保険や相手方に支払いを求めていくことになります。
4 交通事故のむちうちのご相談は当法人へ
当法人は、交通事故担当チームが多数のむちうち症状の案件を扱っているほか、事務所内に後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、むちうち事故に関するノウハウを蓄積しています。
むちうち事故に遭われた場合は、ぜひ、弁護士法人心 池袋事務所までご相談ください。
むちうちで後遺障害等級が認定されるケース
1 むちうちとは
交通事故被害に遭った場合、むちうちの症状になることがあります。
むちうちは診断書上、頚椎捻挫・頚部挫傷・腰部捻挫・腰部挫傷などと記載されることが多いです。
むちうち症状は、頚部などに痛みがあるものの、レントゲンやMRIなどの画像所見が無いケースが多いため、むちうちの場合に後遺障害等級が認められるかが問題となることがあります。
2 むちうちの場合の後遺障害等級
交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。
むちうちの場合、後遺障害に該当しないと判断されることもありますが、状況によっては、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると判断されることもあります。
むちうち症状が後遺障害に該当するかどうかについては、一律的な基準があるわけではなく、事故状況や通院状況、症状経過等から総合的に判断されていると思われます。
3 後遺障害等級の申請について
後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。
申請方法としては、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
特にむちうちの場合には、画像所見が無いケースが多いため、後遺障害等級の認定申請にあたっては、症状や治療状況等に関して適切な資料を提出することが重要となります。
そのため、通常は、加害者の保険会社任せになる事前認定ではなく、提出書類の準備などの手間はかかりますが、提出書類を自ら確認できる被害者請求の手続きをとることをおすすめしています。
4 むちうちの後遺障害のご相談は当法人へ
当法人は、交通事故担当チームが多数のむちうち症状の案件を扱っているほか、社内に後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が所属しており、後遺障害等級認定申請に関するノウハウを蓄積しています。
むちうちの後遺障害については、弁護士法人心 池袋事務所にご相談ください。