池袋で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 池袋法律事務所

交通事故後の現場検証で気をつけること

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年2月17日

1 交通事故後の現場検証

交通事故が発生した場合には、運転手には警察への報告義務があります。

警察は現場に到着すると、加害者・被害者両名に話を聞くとともに現場の確認を行います。

この現場検証において注意しておくべき点をご説明させていただきます。

2 詳しい現場検証をした記録を残す場合には人身事故にすること

まず、警察による正確な現場検証を後に証拠として使える形で残しておくためには、事故を物件事故ではなく人身事故として届け出しておく必要があります。

物件事故の場合にも現場検証は行われますが、物件事故報告書という簡易的な紙一枚に状況がまとめられてしまいますので詳しい距離や状況等が後から確認することができなくなってしまいます。

一方で診断書を提出して人身事故にしておけば、実況見分調書という形で刑事記録が残るので、実際事故状況が争いになった場合にはそれを証拠として用いることができることになります。

3 現場検証において気を付けるべき点

現場検証について気を付けるべき点については、まずドライブレコーダーなどの客観証拠がある場合には必ず提出するようにしてください。

ドライブレコーダーの映像があれば正確な現場検証されますので、相手の言い分のみに沿った不利な検証にはならないことになります。

もし、客観証拠がない場合には、ご自身の体験された事情を間違いがないように伝えてください。

警察から「こういう状況だったんじゃないの」と言われても、もしご自身の記憶と違うのであれば、必ず修正してもらうようにしてください。

「めんどくさかったから言われた通りでいいと言った」「あとで修正すればいいと思った」などは一切通用せず、刑事記録に残ったご自身の発言は後で覆すことがほぼ不可能ですので、しっかりと状況を伝えるように気を付けてください。

4 交通事故の件でお困りの方は

交通事故の件でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、交通事故に精通した交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただいております。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ