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弁護士法人心 池袋法律事務所

交通事故証明書とは

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年10月23日

1 交通事故証明書について

交通事故証明書は、交通事故があったことを証明する公的な書類です。

事故発生日や発生場所、事故当事者の情報、事故類型、事故の書類といった情報が記載されています。

交通事故が発生した場合、すぐに警察を呼ぶことになりますが、警察で事故の事実を確認すると事故証明書が作成されることになります。

逆に、交通事故に遭った際に、適切に警察に届出をしていないと、交通事故の存在を公的に証明する手段はなくなってしまうので、交通事故に遭ったら小さい事故であっても必ず警察に届出をすることが大切です。

交通事故証明書がないような件では、交通事故後、少し時間が経ってから身体が痛くなってきたとしても、相手方保険会社から賠償してもらうことができない可能性がありますので、警察に届け出ずに当事者間で話を済まそうとするのは絶対にやめるべきです。

2 交通事故証明書の取得方法

警察に事故の届出をしていれば、後日交通事故証明書を取り付けることができます。

交通事故証明書は自動車安全運転センターにて取り付けすることができますが、具体的な手法については以下の公式HPをご参照ください。

参考リンク:自動車安全運転センター・申請方法

なお、相手方保険会社が対応している件であれば、ご自身が取り付けの手続きをせずとも、相手方保険会社にて取り付けの手続きをするのでその写しを送ってもらえることが多いです。

3 交通事故証明書を使用する場面

交通事故証明書を使用する場面として考えられるのは、ご自身の保険で通院回数に応じて保険が支払われる場合や交通事故のお見舞金が出るような場合です。

交通事故証明書と共に病院での経過診断書等を提出することによって保険がおりることがありますので、ご自身の保険をご確認ください。

また、交通事故で何らかの理由で自賠責保険に対して被害者請求をする場合が考えられます。

この際には、交通事故証明書の記載が「人身」になっているか「物損」になっているかによって取扱いが異なるケースがありますので、ご自身の申告と合致しているものになっているかをご確認ください。

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