交通事故のケガで顔に傷が残ってしまった場合の対応
1 後遺障害の申請の方法
交通事故によって顔にケガを負い、万一、傷が残ってしまった場合、外貌醜状に関する後遺障害として等級が認定される可能性がありますので、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の申請は、通常は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類と合わせて、損害保険料率算出機構に提出して行います。
申請方法としては、加害者側の保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者側が手続きを行う「被害者請求」という方法の2種類があります。
⑴ 事前認定
まず「事前認定」は、加害者側の保険会社が基本的に書類の準備等を行ってくれるため、被害者の方の負担は小さくなります。
一方で、必要かつ適切な資料がきちんと提出されているか確認することが難しいというデメリットもあります。
⑵ 被害者請求
「被害者請求」は、被害者側が提出書類等の準備を行うという点で多少の手間はかかりますが、資料の内容を確認したうえで必要かつ適切な資料を提出できるのでメリットが大きいと思います。
特に、顔の傷の後遺障害の申請にあたっては、その程度によって認められる等級が変わりうるため、必要かつ適切な資料を提出することが重要になります。
そのため、顔の傷で後遺障害の申請をする場合は、「被害者請求」での手続きをおすすめします。
2 認められうる後遺障害等級
顔に傷が残った場合に認められうる後遺障害等級は、傷の程度によって異なります。
傷跡の大きさを測定し、その結果を診断書に記入してもらうかと思いますが、外貌醜状に関する後遺障害は、診断書の記載だけでなく、損害保険料率算出機構の調査事務所による測定がなされます。
外貌醜状の後遺障害としては、例えば、顔に鶏卵面大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没がある場合は7級、顔に長さ5センチメートル以上の傷跡がある場合は9級、顔に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕がある場合は12級が認められる可能性があります。
3 交通事故で顔に傷が残った場合は当法人に相談を
顔に傷が残った場合の後遺障害等級は、その程度によって認められる障害等級が変わってくるため、適切な測定を行ったうえで、医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要となります。
当法人は、交通事故担当チームを設け、これまで多くの交通事故案件を解決しており、後遺障害の申請についても、多くの知識やノウハウを持っています。
また、当法人には、後遺障害の認定業務に携わった経験のある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を取っております。
池袋の近郊にお住まいで、交通事故で顔に傷が残り後遺障害申請をお考えの方は、当法人までご相談ください。