交通事故のケガで顔に傷が残ってしまった場合の対応
1 後遺障害の申請の方法
交通事故によって顔にケガを負い、万一、傷が残ってしまった場合、後遺障害として等級が認定される可能性がありますので、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の申請は、通常は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類と合わせて、損害保険料率算出機構に提出して行います。
申請方法としては、加害者側の保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者側が手続きを行う「被害者請求」という方法の2種類があります。
⑴ 事前認定
まず「事前認定」は、加害者側の保険会社が基本的に書類の準備等を行ってくれるため、被害者の方の負担は小さくなります。
一方で、必要かつ適切な資料がきちんと提出されているか確認することが難しいというデメリットもあります。
⑵ 被害者請求
「被害者請求」は、被害者側が提出書類等の準備を行うという点で多少の手間はかかりますが、資料の内容を確認したうえで必要かつ適切な資料を提出できるのでメリットが大きいと思います。
特に、顔の傷の後遺障害の申請にあたっては、その程度によって認められる等級が変わりうるため、必要かつ適切な資料を提出することが重要になります。
そのため、顔の傷で後遺障害の申請をする場合は、「被害者請求」での手続きをおすすめします。
2 認められうる後遺障害等級
顔に傷が残った場合に認められうる後遺障害等級は、傷の程度によって異なります。
例えば、顔に鶏卵面大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没がある場合は7級、顔に長さ5センチメートル以上の傷跡がある場合は9級、顔に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕がある場合は12級が認められる可能性があります。