子どもが交通事故を起こした場合の親の損害賠償責任
1 子どもが成人しているか否か
成人している子どもが交通事故を起こした場合、道義上の問題はさておき、法律上親は相手方への損害賠償責任を負うことはありません。
では、子どもが未成年の場合はどうでしょうか。
2 子どもが未成年で責任能力がない場合
民法712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった時は、その行為について賠償の責任を負わない。」と定めています。
つまり、未成年の子どもが、自分の行為によって生じた損害について賠償をしなければならないと判断できる能力がない場合には、未成年の子ども自身は損害賠償責任を負わないこととされています。
責任能力があるか否かは、個々のケース・子どもの知的能力等によって判断が変わりますが、おおむね12歳程度であれば責任能力があると考えられています。
そして、民法714条1項本文は、「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」として、子供に責任能力がない場合にはその監督義務がある親が責任を負うものと定められています。
例外的に、民法714条1項但書で「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と責任を免れる場合について言及がされていますが、親の子どもに対する監督責任は広範に及ぶので、この例外が裁判上認められることは少ないといえます。
3 子どもが未成年で責任能力がある場合
一方で、未成年の子どもに責任能力がある場合には、親ではなくその子ども自身が賠償責任を負うことになります。
もっとも、このような場合でも、親が子どもを現実的に監督可能な状況において、運転することを止めるべきだったのに止めなかった場合や親名義の車を親が管理しており運転を行わせていたような場合には、親に対する損害賠償請求が認められることがあります。