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弁護士法人心 池袋法律事務所

プレス機に挟まれてけがをした場合の労災請求

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年9月25日

1 プレス機の事故

プレス機の事故は、労災事故の中でも比較的多く見られる事例です。

また、身体の切断や、死亡にも至る重大な事故でもあります。

今回は、けがをした場合の、労災への請求についてご説明します。

2 労災保険への請求について

⑴ 労災保険からの給付について

プレス機の事故によりけがをした場合、治療費、休業補償及び後遺障害について、所定の給付を受けることができます。

給付を受けるためには、所定の申請書を、労働基準監督署または医療機関(労災保険の指定病院で、治療を受ける場合)に提出する必要があります。

申請書には、被害者本人が記載する欄のほかに、会社が証明する欄(申請者が会社の従業員であることなど)があるので、会社に協力してもらう必要がありますが、時に、会社が労災事故の責任を問われることをおそれて、申請に協力してもらえない場合があります。

このような場合は、労働基準監督署に相談してください。

⑵ 特別支給金について

上記の各項目は、労災事故について会社やその従業員など、事故の賠償責任を負う者がいる場合には、同人に対する賠償請求をすることもできます。

しかし、労災保険に給付を申請した場合、休業及び後遺障害については、本来の賠償とは別に、特別支給金といって、福祉上の理由から受け取ることのできる給付があります。

このため、労災給付を申請した方が、被害者が受け取ることのできる金額が増えることになります。

例えば、勤務時間中に、現場移動のため会社の車両に乗車していたところ、交通事故に遭ったとします。

事故の被害者は、事故の相手方(賠償義務者)に対し、休業や後遺障害による損害について、賠償請求をすることができます。

しかし、相手方より上記の損害について全部の賠償を受けたとしても、さらに特別支給金の請求を求めることができます。

このため、勤務中または通勤途中の事故の場合、被害者は、自動車賠償責任保険と労災保険の双方から給付を受けることができるため、双方の保険の利用をしたほうが、特別支給金の分だけ、お得になります。

3 労災保険から給付される金額について

治療費については、治療費の実費分が支給されます。

休業補償については、事故前3か月の給与合計額を、3か月の日数で割った金額に対し、休業補償はその6割、特別支給金はその2割に、それぞれ休業日数を乗じた金額が支給されます。

概ね、事故前3か月の収入のうち8割が支給されることになります。

また、後遺障害に対する給付についても、事故前の収入を前提としていますが、定額の特別支給金については、もっとも重い後遺障害等級である1級について342万円、最も軽い後遺障害等級である14級について8万円とされています。

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