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弁護士法人心 池袋法律事務所

労災の申請の流れ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年5月2日

1 まずは労災の申請の流れを理解すること

労災の申請手続きは誰が行うのかというと、被災者やご遺族の方が行います。

実際には、被災者の勤務先が手続きをしてくれることが多いですが、これはあくまで手続きの代行にすぎません。

適切な補償を受けるためにも、被災者やご遺族の方は、労災申請の手続きについて理解しておくことが大切です。

そのため、以下で労災の申請の流れについてご説明いたします。

2 ただちに勤務先に報告する

勤務先には、労災申請における申請書等への証明をお願いすることになります。

したがって、労災事故が発生した場合には、ただちに、勤務先に対して労災事故の詳細について報告することが重要です。

3 病院選びと通院について

労災事故のケガの治療のため、早めに病院に通院してください。

通院先の病院が労災指定医療機関等である場合は、窓口で治療費を支払う必要がありません。

他方、労災指定医療機関等以外の場合には、被災者はいったん窓口で治療費を立て替えなければなりません。

労災事故では健康保険を利用できないため、場合によっては高額の治療費となることもあります。

経済的な負担の観点を重視する場合には、通院する病院を選ぶ際に、労災指定医療機関を選択されることをおすすめします。

4 補償等に応じた申請書を準備する

補償内容や、通勤災害か業務災害か等によって、申請書等の様式が異なります。

したがって、事案ごとに補償内容等を確認して、対応する申請書等を用意します。

各申請書等の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

参考リンク:厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)

5 申請書等の作成・提出

⑴ 作成

申請書等には事業主の証明欄があるため、勤務先に証明の協力を求めます。

仮に、勤務先が証明に協力しない場合でも、申請時に別紙等にその旨を書けば受け付けてくれることが多いので、労働基準監督署に相談するのがよいかと思います。

⑵ 提出

申請書等を作成したら、管轄の労働基準監督署に提出します。

補償内容によっては、申請時に添付資料が必要となります。

例えば、障害(補償)給付である場合、後遺障害の等級認定の審査が行われるため、医師の診断書等の添付が必要です。

なお、労災指定医療機関に通院した場合の療養費(補償)給付の申請書は、労働基準監督署でなく、通院先の病院が提出先となります。

6 労働基準監督署が調査・判断する

労働基準監督署に申請書等を提出すると、労働基準監督署は労災事故について調査し、支給・不支給の決定をします。

7 時効期間に注意する

労災の申請時に注意すべきこととしては、補償内容ごとに申請期間に時効があるという点です。

時効期間を過ぎると申請できなくなりますので、期間には十分に注意してください。

8 労災の申請をする際は弁護士にご相談ください

労災の申請は複雑ですので、慣れていない方が行うと負担も大きくなってしまうかと思います。

また、障害(補償)給付等にように等級認定が問題となる場合には、有利な資料を十分に収集・提出しなければなりません。

したがって、労災の申請でお悩みの場合には、まずは労災に精通した弁護士にご相談ください。

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