債務整理を弁護士に依頼する場合に直接面談する義務
1 債務整理における直接面談義務
借金の返済で悩みを抱えた方であれば、一刻も早く相談したいと思ったり、仕事が忙しいので、できれば電話で相談と依頼をしたいと考えたりすることもあるのではないでしょうか。
しかし、現在、借入金が残っている債務整理を電話だけで依頼することは、日本弁護士連合会(以下「日弁連」といいます)の規則によって禁止されています。
債務整理を弁護士に依頼する場合は、原則として、直接面談をする義務があります。
そのため、債務整理を電話だけで依頼することはできません。
参考リンク:日本弁護士連合会・債務整理の弁護士報酬のルールについて
なお、完済済みの過払い金返還請求のように、借入金が残っていない場合には、直接面談する必要はありませんので、電話相談のみでご依頼いただくことも可能です。
2 日弁連が定めた「債務整理事件処理の規律を定める規定」とは
日弁連が定めた「債務整理事件処理の規律を定める規定」の第3条には次のように書かれています。
第1項 弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士(中略)が、当該債務者と自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取しなければならない。ただし、面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに、自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取することで足りる。
一 債務の内容
二 当該債務者(当該債務者と生計を同じくする家族があるときは、当該家族を含む)の資産、収入、生活費その他の生活状況
三 当該債務者が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望
四 前号に掲げるもののほか、当該債務整理事件の処理に関する意向
第2項 弁護士は、前項ただし書に規定する特段の事情がある場合であっても、電話、書面、ファクシミリ、電子メールその他の適当な通信手段により、又は同居の親族を介するなどして、前項に掲げる事項を把握した上で受任しなければならない。この場合においては、当該弁護士が面談して聴取を行う場合と変わらない程度に、当該事項を的確に把握することができるように努める。
3 直接面談は相談者の方の利益につながる面もあります
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった種類があります。
それぞれに特徴がありますので、相談者の方の状況に適した方法を選択することが重要です。
そのため、債務額等の借入れ状況をはじめ、日常生活における収支状況、ご本人のご意向等をしっかりと把握し、相談者の方にとって、どの債務整理の方法を選ぶのがよいかを判断しなければなりません。
資料等を確認しながら相談者の方のお話を直接聴かせていただくことにより、しっかりと状況を把握し、適切な方法をご提案することができるようになります。
このように、直接面談はご相談者の利益につながる面があるのです。
4 面談時間等の調整も可能です
そうはいってもなかなか時間を取れない方やコロナで外出が不安な方もいらっしゃるかと思います。
そのような方のために、電話やテレビ電話会議等を組み合わせた形で直接面談する時間を調整することも可能です。
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