裁判所から借金に関する書類が届いた場合の注意点
1 裁判所から書類が届いた場合
借金を滞納した場合、最初は債権者から電話がかかってきたり、はがきなどの郵便が送られてきたりして、督促がされることが多いです。
これらの債権者からの督促を無視して滞納を続けていると、突然裁判所から書類が届くことがあります。
裁判所からの書類を放置していると、財産を差し押さえられてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
裁判所からの書類が届いた場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
裁判所からの書類は、訴状か支払督促である可能性があります。
2 訴状が届いた場合
ご自宅に訴状が届いた場合、債権者があなたに貸金を返還することを求めて、訴えが提起されたことを意味します。
弁護士に依頼しないでご自身で訴訟に対応する場合は、期日に出頭する必要があります。
ただ、期日に行くことができないからといって、これを無視するのはよくありません。
書類を一切提出せず、かつ、期日に行かない場合は、訴えを提起した債権者の主張が全面的に認められてしまい、判決が出されてしまいます。
3 支払督促が届いた場合
支払督促の場合、差出人は必ず「簡易裁判所」です。
支払督促は、借金だけでなく、売買代金や給料、報酬、請負代金や修理代金、家賃や地代、敷金や保証金などの請求にも利用されます。
また、支払督促には限度額がありません。
支払督促は、特別送達という形式で届けられます。
特別送達は、書留と同じように必ず住人への手渡しになります。
また、封筒に大きく「特別送達」と書かれています。
このように、特別送達で届く郵便は、多くが裁判所からのものです。
中身を開いて「支払督促申立書」という書類が入っていたら、それは支払督促をされたということです。
支払督促では、通常の裁判と異なり、債務者からの反論を聞きません。
支払督促申立書が債務者に届いて2週間が経過したら、債権者は裁判所に対し「仮執行宣言」を求めることができます。
そして、裁判所の書記官が仮執行宣言を出すと、債権者は、債務者の財産を差し押さえることができるようになります。
参考リンク:裁判所・支払督促を受けた方へ
借金問題についてのご相談 債務整理に関する弁護士と司法書士の権限の違い