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弁護士法人心 池袋法律事務所

借金を抱えたままではどうなるのか

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年4月9日

1 借金の返済を継続できている場合

借金を抱えているもののどうにか返済はできている、しかし返し終わる目途が立たないという状況の方は、今後以下のようなことが起きるかもしれません。

⑴ 収入が下がった場合には返済が困難になる

勤務先の業績悪化や転職、あるいは定年退職といった出来事により収入が下がったときに、これまで通りの返済ができなくなってしまうということが考えられます。

そうなってしまうと、債務整理の手続きをとらない限り借金問題は解決できなくなってしまうでしょう。

⑵ 支出の増加により返済できなくなる

子育て世代の方など、これから支出が増えることが見込まれる場合、収入の増加もこれに伴わない限り⑴同様に、債務整理を行わないと借金問題の解決は困難になります。

⑶ 亡くなってしまった場合

借金の返済を継続できていても、完済することなく亡くなってしまった場合、借金は消えるわけではなく、相続人引き継がれます。

相続人はこの借金を返済していくか、相続放棄をするかの選択に迫られることになるのです。

なお、相続放棄した場合も次の相続人に借金は引き継がれます。

ですので、借金を残したまま亡くなることにより、子だけでなく兄弟や甥姪といった親族にまで影響を及ぼすことがあり得るのです。

2 すでに借金の返済ができない状態になっている場合

返済が滞り始めると、債権者から督促の連絡が来るようになります。

督促されても返済しない状態が続くと、裁判を起こされることが多いです。

裁判を起こされた場合、基本的に債務者に勝ち目のある裁判ではありませんので、相手方の請求通りの判決が出ることになります。

判決が出ると、強制執行をすることができるようになります。

強制執行とは、給与差押えや銀行口座の差押えが主なものとなります。

借入れをする際に勤務先の情報等を提供していると思いますので、その勤務先での給与を差し押さえるよう動いてくる可能性が高いです。

給与を差し押さえられてしまうと、手取り収入は大幅に減ってしまうため、生活すること自体が困難になってしまう可能性もあります。

また、勤務先に借金のことを知られてしまうことになるため、事実上勤務先に居づらくなる等の影響が生じることもあり得ます。

なお、借入れ当時と現在の勤務先が異なる場合は、給与差し押さえを受ける可能性は下がります。

ただ、調査により現在の勤務先を知られるリスクがないとはいえないですし、放っておいても時効にならない限り借金はなくなりませんので、債務整理による解決が望まれます。

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