借金問題についてのご相談
1 借金問題を得意とする弁護士が対応
借金問題の解決方法はいくつかあり、借金の金額や現在の収入・財産など、それぞれの状況によってどの方法が適しているのかは異なります。
当法人では、借金問題を多数取り扱い、借金問題のお悩み解決を得意とする弁護士が、まずはお一人ひとりの状況を丁寧にお伺いします。
そのうえで、適切な借金問題の解決方法をご提案いたしますので、お気軽に当法人までご相談ください。
池袋近郊にお住まいの方やお勤めの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所をご利用ください。
2 借金問題について相談しやすい事務所です
借金問題でお悩みの方は、弁護士に相談したくても日々の返済に追われ、弁護士に相談するお金なんてないと思われている方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、借金問題でお悩みの方が少しでも相談をしていただきやすくするため、原則として相談料無料で借金問題のご相談をお受けしています。
依頼後の費用については分割でお支払いいただくことも可能です。
また、日程調整により、平日の夜や土日祝日のご相談もできますし、すぐには事務所に行けないという方には、電話相談から始めていただくこともできます。
事務所は、池袋駅の近くにありますので、周辺にお住まいの方にもご利用いただきやすい立地となります。
借金問題についての相談をお考えの方は、まずはお問い合わせください。
3 借金問題のご相談はお早めに
ご自分で何とか借金問題を解決したいと思いあれこれと手を尽くしたり、お金の話を他人にするのは憚られるとの理由で誰にも相談しないままでいるうちに、借金がますます膨らんでしまうということもあり得ます。
そのような事態になってしまうと、解決の手段が限られてしまうこともありますので、そうなる前に、できるだけ早めに借金問題を得意とする弁護士に相談し、解決方法について検討することが大切です。
ただ、中には多重債務に陥っており、ご自身の債務総額などが曖昧になってしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
借金の状況が分からないと、適切な問題解決の方法を検討することも難しいですので、まずは債務の状況を調べることが大切です。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
自己破産は2回目でもできるか 裁判所から借金に関する書類が届いた場合の注意点
ご来所相談の場合
事務所の所在地や地図などはこちらからご確認いただけます。弁護士法人心 池袋法律事務所は、駅から近い場所にありますので、ご来所相談の場合も便利な立地かと思います。
借金問題を相談する際の専門家選びのポイント
1 弁護士か司法書士か
借金問題を扱う専門家としては、弁護士と司法書士がいます。
弁護士と司法書士の違いは以下のとおりです。
①弁護士
・自己破産、個人再生の手続を代理でできる
・扱える借金の額に制限がない
・裁判所での訴訟の制限がない
②司法書士
・自己破産、個人再生の手続の代理はできない
・扱える借金の額が140万円以下
・簡易裁判所での訴訟までで、地方裁判所での訴訟はできない
以下で、その違いをもう少し詳しく説明します。
⑴ 自己破産、個人再生の場合
自己破産や個人再生の手続は、書類を揃えて裁判所に申立をして、裁判所の審査をクリアすると借金が減ります。
自己破産や個人再生は資料を揃えて申立書を提出すれば終わりではなく、その後に裁判所での手続があります。
一例として次のような手続きがあります。
・申立書の補正(申立書の不明点に対する裁判所からの質問や不足資料の提出依頼)
・即日面談(申立直後の裁判官との面談)
・債権者集会(裁判所で開かれる、借入先への事情説明の集会)
・免責審尋(破産を認めて良いかを判断するための裁判官との面談)
弁護士は全ての手続きを代理できるため、これらの手続きを全て代わりに行うか同席して対応することができます。
司法書士は、申立書の作成のサポートしかできないため、上記で紹介したような裁判所での手続は一人でやらなければいけない場面も出てきます。
⑵ 借金の額の制限
司法書士は、任意整理(借金の分割払い交渉)や過払い金請求のできる限度額が140万円以内と決まっています。
そのため、それ以上の金額になる場合は、弁護士に依頼する必要があります。
借金の金額は、利息や遅延損害金により1日単位で増えていきます。
そのため、交渉をしている間に借金が140万円を超えてしまった場合には、司法書士では取り扱えなくなり、一から弁護士に依頼し直す可能性があります。
また、過払い金の金額は交渉してみないとわかりませんが、100万円くらいかと思っていたら200万円は請求できるということもありえます。
その場合、今の司法書士のまま140万円以内で妥協するか、200万円を目指して一から弁護士に依頼し直すかを検討する必要がでてきます。
⑶ 訴訟対応
司法書士は、簡易裁判所での訴訟を代理することができます。
もっとも、複雑な事件の場合などは、簡易裁判所での訴訟が終わったあと、控訴して地方裁判所で第二審として審理し直す場合もあります。
その場合は、弁護士に依頼をし直す必要があります。
2 料金の違い
「弁護士は高くて、司法書士が安い」というイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
近年は価格競争も激しく、弁護士と司法書士で値段の違いはあまりありません。
むしろ、借金問題を得意とする弁護士であれば、そちらの方が多数の案件をこなせる分だけ安いという場合も珍しくありません。
弁護士だから敷居が高いということはないので、色々と比較してみるといいでしょう。
借金問題を解決するために必要な費用
1 手続きによって異なる
借金問題を解決する手段には、任意整理、個人再生、自己破産といった種類があり、いずれの手段を選ぶかによって費用も異なります。
任意整理は裁判所を通さずに直接各借入先と交渉する手続きで、一般的には一番費用のかからない手段ですが、借入先が多数ある場合は交渉相手も多数になるため、個人再生や自己破産の費用と同等ないしそれ以上の費用がかかることもあります。
個人再生や自己破産の弁護士費用は30~50万円程度になることが多いと思います。
2 弁護士費用以外に要する費用
弁護士費用は、着手金や報酬金など弁護士への「報酬」として支払うものです。
これ以外にかかってくるものとして、郵便切手代や謄写料等の実費がまずあります。
案件によって異なりますが、任意整理の場合は数千円から数万円、個人再生や自己破産の場合は数万円程度になるかと思います。
そのほか、個人再生、自己破産の場合は裁判所に納める官報公告費用や予納郵券代、収入印紙代があります。
これも大体合計して数万円程度と考えてよいかと思います。
3 破産管財手続と個人再生委員
手続きに必要な費用で、大きなウエイトを占めることになるのが破産管財人へ支払う費用と個人再生委員に支払う費用です。
自己破産の申し立てをすると、同時廃止と管財手続のどちらかに割り振りがされることになり、後者の場合に破産管財人が選任されます。
破産管財人には最低20万円引き継がなければならないので、管財手続になることが見込まれる場合にはその準備も必要になります。
個人再生委員は、個人再生の申立後に選任される場合があるというのが一般的な説明ですが、東京地裁で申し立てると必ず選任されることになります。
個人再生委員の費用は15万円になりますが、東京地裁の場合事前に準備しておく必要はなく、申立後に行う履行テストのお金の中からこの15万円が支払われることになります。
4 費用の準備の方法
借金問題を解決しようとしている方は、現状手元にまとまったお金がないということも多いでしょう。
しかし、ここまでに説明してきた費用について一括でお支払いいただく必要はありません。
依頼した後は、各借入先への返済を止めることになるので、収支にある程度余裕ができるはずです。
手続き費用はこの余裕ができた分の中から捻出していけばいいので、現在手元にお金がないという方もまずは弁護士に相談してみてください。
借金問題の解決の流れ
1 弁護士に依頼した後の流れ
債務整理の手続きにはいくつか種類がありますが、どの手続きについても大まかな流れは同じです。
まずは、弁護士と相談し、債務整理の方針を決めます。
そして、契約書を取り交わし、弁護士から各債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知は、弁護士が依頼を受けた旨を各社に対して通知するもので、これによって各社が債務者と直接連絡をとることは基本的にできなくなります。
また、受任通知には何らかの債務整理手続きをとるという旨が記載されていますので、ひとまず「しばらく返済を待ってもらう」という状態が生じます。
弁護士費用をすぐにご準備できない場合は、このように各社への返済をストップしたあと、これまで返済に回していた分のお金を毎月弁護士費用として積み立てていくのが通常です。
毎月の積立金額は、個人再生や任意整理のように今後も返済を継続することが予定されている場合、少なくとも今後の返済見込み額以上とすることが多いと思います。
弁護士費用の積立と、自己破産や個人再生の場合は申立ての準備を並行して行い、両方とも準備ができたら裁判所に申し立てることになります。
任意整理の場合も、弁護士費用の積立が終わったら、各債権者と交渉を行うことになります。
2 弁護士費用の積立後
自己破産や個人再生は、ケースにもよりますが、おおむね申立てから半年程度で手続きが終了することになります。
任意整理の場合、交渉にかかる時間は、弁護士費用の積立終了からおおよそ1~2か月程度です。
個人再生、任意整理を行った場合は、それぞれ手続きが終わった後で返済を再開していくこととなります。
3 弁護士への相談はお気軽に
以上のとおり、現時点で弁護士費用を捻出できなくても、各社への返済が止まった後で弁護士費用を準備していくことができます。
一般的な手続きの流れは上記のとおりですが、特に自己破産や個人再生の場合はケースによって大きく流れが変わることもありますので、債務整理の流れを確認したいときは弁護士にご相談ください。